○内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成二十七年七月二十一日
告示第五十五号
(目的及び設置)
第一条 本町の人口の現状と将来の展望を提示する内灘町人口ビジョン並びに今後五か年の目標、施策の基本的方向及び具体的施策をまとめた内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を推進するため、内灘町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。
一 内灘町人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
二 総合戦略の見直し及び総合戦略に係る施策の検証に関すること。
三 その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員十八人以内をもって組織し、次に掲げる者のうち町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 各種団体を代表する者
三 前二号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第五条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 委員会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。
(意見の聴取)
第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。
(委任)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十七年七月二十一日から施行する。