○内灘町総合教育会議要綱

平成二十七年六月二十五日

告示第五十九号

(設置)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第一条の四第一項の規定に基づき、内灘町総合教育会議(以下「会議」という)を設置する。

(会議)

第二条 町長は、教育委員会に対して、会議を開催する日時、場所等を通知して、会議を招集する。

2 町長は、当該会議の期日までに相当な期間を置いて、当該会議について、開催する日時及び場所、議題、傍聴の可否その他必要と認める事項を公表しなければならない。ただし、緊急を要するとき、又はこれらの事項を公表することにより非公開情報が公になるときは、この限りでない。

(議題)

第三条 会議の議題は、当該会議の期日までに相当な期間を置いて、町長又は教育委員会が提案し、事前に事務局において調整するものとする。

(議長)

第四条 会議に議長を置く。

2 議長は、町長が務めるものとする。

(意見聴取)

第五条 町長は、会議で協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「関係者等」という。)に出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

2 教育委員会は、会議で協議を行うに当たって必要があると思料するときは、関係者等からの意見聴取の実施を、町長に求めることができる。

(会議の傍聴)

第六条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会予定時刻の三十分前までに、自己の氏名及び住所を傍聴人名簿に記載して事務局に提出し、町長の許可を得なければならない。

2 次に掲げるいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

 酒気を帯びていると認められる者

 会議の妨害となると認められる器具を携帯している者

 その他、町長が傍聴を不適当と認める者

3 傍聴人は、会議場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合はこの限りでない。

4 町長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命じることができる。

5 前項に規定するもののほか、傍聴人は、町長の指示に従わなければならない。

(議事録)

第七条 町長は、会議の終了後遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分、その他公表に適さない部分についてはこの限りでない。

2 議事録に記載した事項に関して、構成員中に異議があるときは、町長はこれを会議に諮って決定する。

(事務局)

第八条 会議の事務局を総務部総務課に置く。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催及び議事の運営に関し必要な事項は、町長が会議に諮ってこれを定める。

この告示は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

内灘町総合教育会議要綱

平成27年6月25日 告示第59号

(平成27年6月25日施行)