○内灘町総合計画条例
平成二十七年十二月二十四日
条例第二十九号
(目的)
第一条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。
一 総合計画 本町におけるまちづくりの指針となるもので、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
二 基本構想 まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた基本目標及びその方向性を示すものをいう。
三 基本計画 基本構想を実現するための施策の体系及びその方針を示すものをいう。
(策定方針)
第三条 町長は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、町の最上位の計画として、行財政における総合的な見地から総合計画を策定するものとする。
2 町長は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するよう総合計画を策定するものとする。
(町政運営の基本方針)
第四条 町は、その事務を処理するに当たっては、総合計画に即して行うものとする。
2 町が個別の行政分野に関する計画を別に策定し、又は変更しようとするときは、総合計画との整合を図るものとする。
(審議会への諮問)
第五条 町長は、基本構想又は基本計画を策定し、又は変更するときは、内灘町総合計画審議会(以下「審議会」という。)に諮問するものとする。
(設置)
第六条 前条の規定による諮問に応じ、総合計画の策定その他その実施に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するため、審議会を置く。
2 審議会は、町長が委嘱する委員二十人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了し、答申が行われた日までとする。
4 前三項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議決)
第七条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。
(公表)
第八条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、総合計画に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。