○内灘町霊園条例

平成二十七年十二月二十四日

条例第三十一号

内灘町霊園条例(昭和五十年内灘町条例第二十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、霊園及び附属施設の設置及び管理等について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 霊園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 内灘町霊園

位置 内灘町字宮坂ぬの部地内

(施設)

第三条 内灘町霊園の施設は、次のとおりとする。

 一般墓地

 合葬式墓地

(使用許可)

第四条 一般墓地又は合葬式墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可を行う場合においては、霊園の管理上必要な範囲内で制限又は条件を付することができる。

3 一般墓地及び合葬式墓地は、いずれか一方のみ使用許可を受けることができる。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可を受けることができる者の要件)

第五条 一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた者については、この限りでない。

 本町に住所を有する者であること。

 祭祀を主宰する者であること。

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(使用許可の要件の特例)

第五条の二 町長は、必要があると認めるときは、前条第一項第一号の規定にかかわらず、本町に住所を有する者以外の者に一般墓地又は合葬式墓地の使用許可をすることができる。

2 町長は、使用できる一般墓地又は合葬式墓地の数が少なくなったと認めるときは、前条第一項第一号の規定にかかわらず、同号中「住所を有する者」とあるのは、「住所を有し、かつ、現に焼骨を所持している者」と読み替える。

3 前二項に関し必要な事項は、別に定める。

(公募)

第六条 町長は、一般墓地又は合葬式墓地を使用しようとする者を公募する場合、規則で定める事項を公表して、公募するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用予定者の決定)

第七条 町長は、前条本文の規定による公募をした場合において、使用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が公募した数を超えるときは、規則で定めるところにより、申込者のうちから使用許可の予定者(以下「使用予定者」という。)を決定するものとする。

2 町長は、前条本文の規定による公募をした場合において、申込者の数が公募した数を超えないときは、申込者を使用予定者として決定するものとする。

(使用の手続)

第八条 使用予定者は、規則で定めるところにより、使用許可の申請に係る手続をしなければならない。この場合において、使用予定者となった日から町長が定める日までに当該手続を行わないときは、使用予定者としての地位を失うものとする。

2 第六条ただし書の規定により公募によらず使用しようとする者は、規則で定めるところにより、使用許可の申請に係る手続をしなければならない。

(使用許可証の交付)

第九条 一般墓地又は合葬式墓地の使用許可は、使用許可証を交付して行う。

2 前項の規定による合葬式墓地に係る使用許可証の交付があったときは、当該使用許可に係るその死後において埋蔵される予定である者は、その死後において、その焼骨が埋蔵されるよう、あらかじめ、必要な措置を講じておくものとする。

(使用許可証の書換)

第十条 一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、本籍、住所又は氏名を変更したとき(第十九条第一項又は第二項の規定により使用者の地位を承継した場合を含む。)は、町長に届け出て、使用許可証の書換えを受けなければならない。

(使用許可証の再交付)

第十一条 使用許可証を紛失し、滅失し、又は汚損したときは、使用者は、速やかに再交付を受けなければならない。

(設備)

第十二条 一般墓地の使用者は、規則で定める基準に適合した設備を設置しなければならない。

(措置)

第十三条 町長は、第四条第二項の規定による制限若しくは条件又は前条に規定する基準に違反した者に対し、維持管理上必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、これを行わないときは、町長は、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(一般墓地の変更等)

第十四条 町長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用者に対し、使用許可を受けた一般墓地の変更又は返還をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により変更又は返還をさせたときは、換地又は補償料の交付をする。

(合葬式墓地における埋蔵の方法)

第十五条 合葬式墓地における埋蔵は、次の各号のいずれかの方法により使用許可に係る焼骨を埋蔵するものとする。

 現に焼骨を所持しているものにあっては、使用許可のあった日から十年又は二十年を経過する日まで納骨室の納骨棚に保管後、埋蔵室において合祀する。

 焼骨を所持していないものにあっては、使用許可に係る焼骨の納骨をした日から十年又は二十年を経過する日まで納骨室の納骨棚に保管後、埋蔵室において合祀する。

 使用許可のあった日から埋蔵室において合祀する。

(合葬式墓地の使用制限等)

第十六条 合葬式墓地には、使用許可に係る焼骨に限り、埋蔵することができる。

2 合葬式墓地の納骨室及び埋蔵室には、合葬式墓地の管理その他事業執行上必要な場合を除き、立ち入ることができない。

3 納骨棚に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合したものでなければならない。

4 合葬式墓地以外の墓地から合葬式墓地に改葬する場合は、前項の容器一個に収容できる量を限度として、一体として埋蔵することができる。

5 合葬式墓地に埋蔵できる焼骨は、分骨ではないものに限る。

(合葬式墓地の墓碑名札)

第十六条の二 使用者は、合葬式墓地使用許可証の使用者等氏名を墓碑名札に刻字することを求めることができる。

2 前項に規定する墓碑名札の使用に関する届出等については、規則で定める。

(埋蔵位置の変更)

第十七条 町長は、合葬式墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、納骨棚に埋蔵されている焼骨を、他の納骨棚に埋蔵することができる。

(焼骨の返還等)

第十八条 合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、納骨棚に埋蔵されている焼骨については、使用許可のあった日又は使用許可に係る焼骨の納骨をした日から十年又は二十年を経過する日までの間に、使用者又はその祭祀を行う者から焼骨の返還を求める旨の申出があったときは、当該焼骨を返還するものとする。

3 使用者は、合葬式墓地に当該使用許可に係る焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときは、速やかに町長に使用許可の取消しを届け出なければならない。

4 前二項の規定による申出又は届出があったときは、当該使用者に係る合葬式墓地を使用する権利は、消滅する。

(承継)

第十九条 一般墓地の使用者が死亡した場合において、使用者に代わって引き続き当該一般墓地を使用しようとする者(祭祀を主宰する者に限る。以下「承継者」という。)は、使用者の地位を承継することができる。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 合葬式墓地の使用者の地位は、承継することができない。ただし、規則で定める者が承継する場合は、この限りでない。

3 前二項の規定による承継をしようとする者は、遅滞なく町長に届け出て、その承認を受けることにより、使用者の地位を承継する。

(消滅)

第二十条 使用者が死亡し、かつ、承継者がいないときは、使用者の地位は消滅する。

2 町長は、前項の場合(一般墓地の使用者の地位が消滅した場合に限る。)において、管理上必要があると認める場合は、当該施設を原状に復するための措置を講じ、焼骨を別に定める場所に改葬することができる。

(取消し)

第二十一条 町長は、使用者に次の各号のいずれかに該当する事由があった場合は、使用許可を取り消すことができる。

 一般墓地又は合葬式墓地を目的以外に使用したとき。

 使用許可証を譲渡し、又は転貸したとき。

 一般墓地の使用者が、管理料を滞納し、その期間が五年を超えたとき。

 一般墓地の使用者及びその家族が、住所不明となり、かつ、縁故者がなく十年を経過したとき。

 合葬式墓地の使用者が、規則で定める日から、一年を経過しても焼骨を埋蔵しないとき。

 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは使用許可に違反したとき。

2 前項第一号から第四号まで及び第六号の規定により使用許可を取り消された者(以下「義務者」という。)は、一般墓地を原状に復して、これを返還しなければならない。

3 町長は、前項の義務者がその措置を行わないときは、自らこれを執行し、かつ、焼骨を別に定める場所に改葬し、その費用を義務者から徴収する。

(届出による取消し)

第二十二条 使用者は、一般墓地を使用しなくなったときは、速やかに町長に使用許可の取消しを届け出るとともに、当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、町長が認めるときは、現状のままこれを返還することができる。

2 前項の規定による届出があったときは、当該使用者に係る一般墓地を使用する権利は、消滅する。

(行為の制限)

第二十三条 霊園内では、霊園の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならない。

(墓地施設の使用料)

第二十四条 使用者は、その使用の区分に応じて、別表第一及び別表第二に掲げる使用料を納付しなければならない。

(墓碑名札の使用料)

第二十四条の二 墓碑名札の使用許可を受けた者は、別表第三に掲げる使用料を納付しなければならない。

(管理料)

第二十五条 一般墓地の使用者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額の管理料を納付しなければならない。

 年度の初日において一般墓地の使用許可を受けている者 一区画一年につき三千五百円

 年度の中途において一般墓地の使用許可を受けた者(前号に掲げる者を除く。) 一区画一年につき三千五百円

(使用料等の納付)

第二十六条 墓地施設の使用料及び墓碑名札の使用料は前納とし、一般墓地、合葬式墓地又は墓碑名札の使用許可を受ける際に納付しなければならない。

2 前条第一号に掲げる者が納付すべき管理料は、年度ごとに町長が発行する納入通知書により、当該年度分を当該年度の六月末日(その日が日曜日に当たるときは翌日、その日が土曜日に当たるときは翌々日)までに納付しなければならない。

3 前条第二号に掲げる者が納付すべき管理料は、同号に定める額を町長が定める期日までに一括して納付しなければならない。

(手数料)

第二十七条 使用者は、第十一条の規定による使用許可証の再交付を受けようとするときは、一件につき三百円の手数料を納付しなければならない。

(使用料等の還付)

第二十八条 既に納付した使用料、管理料及び手数料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定める場合は、使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる。

(損害負担)

第二十九条 使用許可後に生じた墓碑、その他設備に関する損害については、町は賠償の責を負わない。

(委任)

第三十条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年三月二八日条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(使用許可の変更の特例)

2 この条例の施行の際現に改正前の内灘町霊園条例第九条第一項の規定により許可を受けた使用者のうち、焼骨を所持していないものにあっては、平成二十九年九月二十九日までの間は、許可を受けた内容を変更することができる。この場合において、町長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する許可を受けた内容の変更の許可を受けた者のうち、使用料等の不足が生じたときは、当該額を納付しなければならない。

(令和元年一二月二〇日条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(使用許可の変更の特例)

2 この条例の施行の際、現に改正前の内灘町霊園条例第十五条第一号及び第二号に規定する条例第九条第一項の使用許可を受けた者は、令和二年五月三十一日までの間は、使用許可を受けた内容を変更することができる。この場合において、町長が必要と認める書類を提出し、町長の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する許可を受けた内容の変更の許可を受けた者のうち、使用料等の不足が生じたときは、当該額を納付しなければならない。

(令和三年六月二五日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年三月一三日条例第九号)

この条例は、令和六年六月一日から施行する。

別表第一(第二十四条関係)

一般墓地使用料(永代)

区分

面積

金額

A型

六m2

四五〇、〇〇〇円

B型

四・五m2

四〇〇、〇〇〇円

C型

三m2

五三、〇〇〇円

備考

1 本町に住所を有してから死亡した、配偶者又は生計を共にし、同居していた者の埋蔵していない焼骨を埋蔵しようとする者にあって、引き続き本町に住所を有している者は、この表に掲げる金額とする。

2 本町以外に住所を有する者又は本町に一年以上継続して住所を有していない者の使用料は、この表に掲げる金額の五割増しとする。

別表第二(第二十四条関係)

合葬式墓地使用料(永代)

区分

金額

使用許可に係る焼骨を納骨した日から二〇年間納骨室に保管後、埋蔵室 一体につき

二七〇、〇〇〇円

使用許可に係る焼骨を納骨した日から一〇年間納骨室に保管後、埋蔵室 一体につき

二〇〇、〇〇〇円

使用許可のあった日から二〇年間納骨室に保管後、埋蔵室 一体につき

二三〇、〇〇〇円

使用許可のあった日から一〇年間納骨室に保管後、埋蔵室 一体につき

一六〇、〇〇〇円

使用許可のあった日から埋蔵室 一体につき

九〇、〇〇〇円

備考

1 次に掲げる場合は、この表に掲げる金額とする。

一 本町に住所を有してから死亡した、三親等以内の血族又は二親等以内の姻族、養父母若しくは養子の関係で、埋蔵していない焼骨を埋蔵しようとする者にあって、引き続き本町に住所を有している者

二 死亡時において、本町に引き続き一年以上住所を有していた者の埋蔵していない焼骨を埋蔵しようとする者

三 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨の使用を目的に、合葬式墓地の使用許可を受けようとする者

2 本町以外に住所を有する者又は本町に一年以上継続して住所を有していない者の使用料は、この表に掲げる金額の五割増しとする。

別表第三(第二十四条の二関係)

区分

金額

墓碑名札 一体につき

四〇、〇〇〇円

内灘町霊園条例

平成27年12月24日 条例第31号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月24日 条例第31号
平成29年3月28日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第18号
令和3年6月25日 条例第19号
令和6年3月13日 条例第9号