○内灘町総合計画審議会規則
平成二十七年十二月二十四日
規則第二十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町総合計画条例(平成二十七年内灘町条例第二十九号)第六条第四項の規定に基づき、内灘町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第二条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 学識経験者
二 各種団体を代表する者
三 前二号に掲げる者のほか町長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される審議会は、第四条の規定にかかわらず、町長が招集する。