○内灘町総合計画審議会規則

平成二十七年十二月二十四日

規則第二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町総合計画条例(平成二十七年内灘町条例第二十九号)第六条第四項の規定に基づき、内灘町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第二条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 学識経験者

 各種団体を代表する者

 前二号に掲げる者のほか町長が適当と認める者

(会長及び副会長)

第三条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第五条 審議会の庶務は、都市整備部企画課において処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される審議会は、第四条の規定にかかわらず、町長が招集する。

内灘町総合計画審議会規則

平成27年12月24日 規則第29号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年12月24日 規則第29号