○内灘町農地中間管理機構集積協力金交付要綱
平成二十七年十二月二十四日
告示第六十六号
(趣旨)
第一条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成二十六年二月六日付け二十五経営第三一三九号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記二の一に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(協力金の区分及び交付金額等)
第二条 協力金の区分及び交付金額等は、次の表のとおりとする。
区分 | 交付対象者 | 交付金額 |
地域集積協力金 | 実施要綱別記二の一第五の一の規定に該当する地域 | 実施要綱別記二の一第五の三の規定による金額 |
経営転換協力金 | 実施要綱別記二の一第六の一の規定に該当する者 | 実施要綱別記二の一第六の三の規定による金額 |
(交付申請)
第三条 協力金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次のとおり交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。
一 地域集積協力金交付申請書(別記様式第一号)
(協力金の請求)
第五条 交付決定の通知を受けた者は、協力金の交付を受けようとするときは、機構集積協力金請求書(別記様式第五号)を町長に提出するものとする。
(協力金の返還)
第六条 町長は、協力金の交付を受けた者が、実施要綱別記二の一第六の五に該当する事由が確認されたときは、速やかに既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日告示第一五号)
この告示は、平成三十年三月三十日から施行する。
附則(令和元年七月三一日告示第一二号)
この告示は、令和元年七月三十一日から施行する。




