○内灘町議会通年議会実施要綱

平成二十七年十二月十七日

議会告示第一号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町議会通年議会の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定例会の会期)

第二条 定例会の会期は、五月から翌年四月までとする。

(本会議)

第三条 本会議は、六月、九月、十二月及び三月(以下「定例月」という。)に定期的に再開する。この場合において、特に必要があるときは、この時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

2 議長が緊急に議案等の審議が必要と認めるときは、その都度本会議を再開することができる。

(定例会及び本会議の名称)

第四条 定例会の名称は、開会する年を冠して「令和○年内灘町議会定例会」とする。

2 定例会における本会議の名称は、開会又は再開する年及び月を冠して「令和○年内灘町議会○月会議」とする。ただし、前条第一項に規定する本会議の名称は、「令和○年内灘町議会六月、九月、十二月、及び三月会議」とする。

3 前条の規定による休会中の同一の月内に再開する会議の名称は、その月の回数を記して、「令和○年内灘町議会○月第○回会議」とする。

(議案等の番号)

第五条 議会へ提出のあった議案等は、暦年ごとに提出者別にその種別により一連の番号を付けるものとする。

(議事日程の番号)

第六条 議事日程の番号は、会議ごとに一連の番号を付けるものとする。

(一般質問及び請願等)

第七条 一般質問及び請願等は、定例月に開かれる会議ごとに実施又は審査する。ただし、議会の解散に伴う一般選挙があった場合及び緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第八条 会議録は、会議ごとに調製するものとする。

(協議)

第九条 この要綱に定めるもののほか必要が生じたとき及びこの要綱を変更するときは、あらかじめ議長が町長の意見を聴くものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成二十八年の特例)

2 定例会の会期は、平成二十八年に限り、第二条中「五月から翌年四月まで」とあるのは「一月から四月まで及び五月から翌年四月まで」とする。

3 定例会の名称は、平成二十八年に限り、第四条中「平成○年内灘町議会定例会」とあるのは「平成二十八年第一回内灘町議会定例会及び平成二十八年第二回内灘町議会定例会」とする。

(内灘町議会通年議会試行期間の要綱の廃止)

4 内灘町議会通年議会試行期間の要綱(平成二十六年内灘町議会告示第二号)は、廃止する。

(令和五年一月二七日議会告示第一号)

この告示は、令和五年一月二十七日から施行する。

内灘町議会通年議会実施要綱

平成27年12月17日 議会告示第1号

(令和5年1月27日施行)