○内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例

平成二十八年三月二十八日

条例第一号

(趣旨)

第一条 この条例は、本社機能立地促進(事業者による特定業務施設(地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)及び特定業務児童福祉施設(同号に規定する特定業務児童福祉施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)を整備する事業を促進することをいう。)のため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、法第八条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第五条第四項第五号イに規定する地方活力向上地域内において、法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って特定業務施設を新設し、又は増設した同条第四項に規定する認定事業者(次条において「認定事業者」という。)について、当該特定業務施設及び当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の課税の特例について定めるものとする。

(課税免除又は不均一課税の適用範囲)

第二条 この条例による課税免除又は不均一課税は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されているものに限る。)が公示された日(平成二十七年八月十日以後最初に公示された日に限る。以下「公示日」という。)から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定により、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特定業務施設及び特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価格の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては、千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課することとなった年度以降三箇年度内に課する固定資産税について適用する。

(税率の特例)

第三条 前条の規定を適用する場合の固定資産税の税率は、内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)第六十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業 次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ下欄に定める税率

年度の区分

税率

初年度(当該固定資産税を新たに課することとなった年度をいう。以下同じ。)

第二年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。)

第三年度(第二年度の翌年度をいう。以下同じ。)

 法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業 次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ下欄に定める税率

年度の区分

税率

初年度

百分の〇・〇一

第二年度

百分の〇・四六七

第三年度

百分の〇・九三三

(課税免除又は不均一課税の申請)

第四条 前二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年一月三十一日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除又は不均一課税の取消し)

第五条 町長は、課税免除又は不均一課税の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その課税免除又は不均一課税の決定を取り消し、又は停止することができる。

 虚偽又は不正の行為により課税免除又は不均一課税の決定を受けたとき。

 町税を納期限までに完納しなかったとき。

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二〇日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年一二月二五日条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成三十年六月一日以後に同条例第二条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(令和元年九月二五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年六月二四日条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年六月二二日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、令和四年四月一日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

3 改正前の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例第二条に規定する中小連結法人については、新条例第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

(令和六年六月二一日条例第二〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和六年四月一日から適用する。

3 第二条の規定による改正後の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例の規定は、令和六年四月十九日から適用する。

(経過措置)

4 第二条の規定による改正後の内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例第二条の規定は、令和六年四月十九日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例

平成28年3月28日 条例第1号

(令和6年6月21日施行)