○内灘町行政不服審査会条例

平成二十八年三月二十八日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第八十一条第四項の規定により、内灘町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第二条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。

(委員)

第四条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、自己の利害に関係する事案については、除斥されるものとする。

6 町長は、委員が心身の故障のために職務を行うことができないと認めるとき、又はその職に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解任することができる。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第五条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議手続)

第七条 審査会は、法第四十三条第一項の規定により諮問を受けたときは、法第五章第一節第二款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

(調査審議手続の非公開)

第八条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(庶務)

第九条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第十一条 第四条第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第四条第一項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(令和七年三月二六日条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

内灘町行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)