○内灘町行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例
平成二十八年三月二十八日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(提出資料の写し等の交付に係る手数料の納付)
第三条 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を受ける際に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。
(手数料の免除)
第四条 審理員は、法第三十八条第一項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由により第二条に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を免除することができる。
2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、手数料の免除を受けようとする者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月一七日条例第三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
交付の方法 | 手数料の額 |
複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 | 1枚10円 |
複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 1枚50円 |
電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付にあっては、当該事項を用紙に白黒で出力したものの交付 | 1枚10円 |
電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付にあっては、当該事項を用紙にカラーで出力したものの交付 | 1枚50円 |
備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。