○内灘町特定事業主等を定める規則

平成二十八年三月二十八日

規則第六号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

町長

町長が任命する職員

議会議長

議会議長が任命する職員

教育委員会

教育委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日規則第一三号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

内灘町特定事業主等を定める規則

平成28年3月28日 規則第6号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成28年3月28日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第13号