○入札予定価格の事前公表に係る取扱要綱
平成二十八年三月三十一日
告示第十一号
(目的)
第一条 この要綱は、公正な入札・契約を推進するため、入札予定価格事前公表に関する取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第二条 事前公表の対象となるものは、次の工事又は委託業務とする。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第二項の規定により随意契約を行うものは除く。
一 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事
二 測量業務、地質調査業務、建設・建築(設備)設計業務、調査・計画業務等の建設に係る委託業務
2 前項の規定にかかわらず、事前公表により適正な入札の執行に支障があると認められる場合やその他特別な理由がある場合は、事前公表を行わないことができる。
(公表内容)
第三条 公表内容は、入札予定価格(税抜き)とする。
(公表の方法)
第四条 公表方法は、入札執行通知書等の中に入札予定価格を明示することにより行うものとする。
(入札手続等)
第五条 当該要綱に係る入札手続等について、次のとおり定めるものとする。
一 予定価格を超える金額での入札は無効とする。
二 入札回数は一回とする。
三 入札時に入札額の根拠となる内訳書の提出を義務付けする。
四 前号の内訳書を提出しない者は入札に参加できないこととする。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。