○内灘町不育症治療費助成事業実施要綱
平成二十八年三月三十一日
告示第十六号
(目的)
第一条 この要綱は、子どもを産むことを望みながら、不育症のために子に恵まれない夫婦に対して、不育症の治療(以下「不育症治療」という。)に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 不育症治療 不育症の検査及び治療が実施できる医師が行う不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。
二 治療期間 不育症治療を開始した日から出産(死産又は流産を含む。)又は医師の判断により治療が終了するまでの期間をいう。
(対象者)
第三条 この事業の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。
一 医師により不育症と診断され、不育症治療を受けた者であること。
二 夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む。)であって、夫婦の両者又は一方が治療日及び助成の申請日において、本町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民基本台帳に記録されている者とする。
三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。
(対象経費)
第四条 この事業の対象経費は不育症治療費の自己負担分とする。
2 次に掲げる費用は助成の対象としない。
一 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適応される不育症治療に係る費用
二 入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等の費用
三 他の市町村で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
(助成内容)
第五条 この事業の助成する額は、一治療期間ごとの治療費等とし、一年度あたり三十万円を限度とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 助成期間は、通算五年間までとする。
2 前項に規定するもののほか、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者については、その事情を書面で申し立てるものとする。
3 第一項の申請は、治療期間が終了した翌日から起算して六箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、町長が特に認める場合にはこの限りでない。
2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、不育症治療費助成不承認決定通知書(別記様式第四号)により申請者にその旨を通知するものとする。
(助成金の返還)
第八条 町長は、この要綱に違反その他の不正行為等によって助成を受けた者に対し、助成金の交付を取り消し、全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行し、平成二十七年四月一日以降の診療分から適用する。
附則(令和六年三月二五日告示第一六号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。