○内灘町中小企業設備投資促進助成金交付要綱
平成二十八年三月三十一日
告示第二十号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町内中小企業の設備導入に係る費用の一部を助成し、経営基盤の強化を図ることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第二条 助成金の交付対象者は、公益財団法人石川県産業創出支援機構(平成十一年四月一日に財団法人石川県産業創出支援機構という名称で設立された法人をいう。)の中小企業設備導入支援設備貸与制度又は一般社団法人石川県鉄工機電協会(昭和三十七年五月に石川県鉄工機電協会という名称で設立された法人をいう。)の延払による機械設備貸与制度の設備の貸与を受けている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 町内で引き続き一年以上同一事業を営んでいる者
二 町内の事業所又は生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他町長が適当と認める施設をいう。)において設備の導入を行う者
三 町税及び町の各種料金を滞納していない者
(助成金の額)
第四条 助成金の額は、別表に定める額とし、算出した額に千円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てるものとする。
一 町税及び町の各種料金滞納有無調査承諾書(別記様式第三号)
二 設備貸与に係る当該年度の支払証明書(別記様式第四号)
三 設備貸与に係る償還計画表
四 設備貸与に係る契約書
(助成金の支払い)
第八条 助成金の支払いは、前条の請求により一年度分に相当する額を一括して支払うものとする。
2 請求を受けた助成金に係る期間中において、請求者が第二条に規定する交付対象者でなくなったときには当該事項が発生した月以降の助成金は支払わないものとする。
(助成金の返還)
第九条 町長は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
一 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。
二 この要綱に違反したと認められるとき。
(その他)
第十条 このほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日告示第二二号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
公益財団法人石川県産業創出支援機構の中小企業設備導入支援設備貸与制度の設備の貸与を受けている者 | 一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度の設備の貸与を受けている者 | 一般社団法人石川県鉄工機電協会 | |
助成額 | 当該年度貸与損料支払額×(1.5%/貸与利率) | 当該年度貸与損料支払額×(0.5%/貸与利率) | 当該年度に係る貸与先企業の貸与損料支払額×(0.5%/貸与利率) |
上限額 | 1年度60万円 | 1年度30万円 | 1企業につき1年度30万円 |
助成期間 | 設備の貸与を受けた日から3年間 | 設備の貸与を受けた日から7年間 | 設備を貸与した日から7年間 |