○内灘町中小企業設備投資促進助成金交付要綱

平成二十八年三月三十一日

告示第二十号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町内中小企業の設備導入に係る費用の一部を助成し、経営基盤の強化を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第二条 助成金の交付対象者は、公益財団法人石川県産業創出支援機構(平成十一年四月一日に財団法人石川県産業創出支援機構という名称で設立された法人をいう。)の中小企業設備導入支援設備貸与制度又は一般社団法人石川県鉄工機電協会(昭和三十七年五月に石川県鉄工機電協会という名称で設立された法人をいう。)の延払による機械設備貸与制度の設備の貸与を受けている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 町内で引き続き一年以上同一事業を営んでいる者

 町内の事業所又は生産施設(物品の製造施設、加工修理施設その他町長が適当と認める施設をいう。)において設備の導入を行う者

 町税及び町の各種料金を滞納していない者

2 前項に掲げる者のほか、同項に掲げる者に対し、同項の機械設備貸与制度による設備の貸与を行った一般社団法人石川県鉄工機電協会についても、助成金の交付対象とする。

(助成金の交付対象経費)

第三条 助成金の交付対象経費は、前条第一項に掲げる者に対する助成にあっては、貸与料のうち元金を除いた額(以下「貸与損料」という。)とし、同条第二項に掲げる者に対する助成にあっては、当該貸与に係る経費とする。ただし、遅延利息は交付対象経費に含めないものとする。

(助成金の額)

第四条 助成金の額は、別表に定める額とし、算出した額に千円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、複数の設備の貸与についてこの要綱の規定による助成金の交付を受ける企業(第二条第二項に掲げる者を除く。)に係る当該助成金の合計額は、一企業につき一年度六十万円とする。

(助成金の申請)

第五条 助成金の交付を受けようとする者で、第二条第一項に掲げる者にあっては、内灘町中小企業設備投資促進助成金交付申請書(別記様式第一号)第一号から第三号までに掲げる書類を添えて、同条第二項に掲げる者にあっては、内灘町中小企業設備投資促進助成金交付申請書(別記様式第二号)第三号及び第四号に掲げる書類を添えて、当該年度末までに町長に提出しなければならない。

 町税及び町の各種料金滞納有無調査承諾書(別記様式第三号)

 設備貸与に係る当該年度の支払証明書(別記様式第四号)

 設備貸与に係る償還計画表

 設備貸与に係る契約書

(助成金の交付決定及び額の確定)

第六条 前条の規定により、助成金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認められるものについて、予算の範囲内において助成金額を決定し、内灘町中小企業設備投資促進助成金交付決定及び額の確定通知書(別記様式第五号。以下「交付決定等通知書」という。)により申請者に通知する。

(助成金の請求)

第七条 前条の交付決定等通知書を受けた者は、内灘町中小企業設備投資促進助成金請求書(別記様式第六号)を町長に提出するものとする。

(助成金の支払い)

第八条 助成金の支払いは、前条の請求により一年度分に相当する額を一括して支払うものとする。

2 請求を受けた助成金に係る期間中において、請求者が第二条に規定する交付対象者でなくなったときには当該事項が発生した月以降の助成金は支払わないものとする。

(助成金の返還)

第九条 町長は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

 偽りその他不正な手段により助成金を受けたとき。

 この要綱に違反したと認められるとき。

(その他)

第十条 このほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第二二号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第4条関係)


公益財団法人石川県産業創出支援機構の中小企業設備導入支援設備貸与制度の設備の貸与を受けている者

一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度の設備の貸与を受けている者

一般社団法人石川県鉄工機電協会

助成額

当該年度貸与損料支払額×(1.5%/貸与利率)

当該年度貸与損料支払額×(0.5%/貸与利率)

当該年度に係る貸与先企業の貸与損料支払額×(0.5%/貸与利率)

上限額

1年度60万円

1年度30万円

1企業につき1年度30万円

助成期間

設備の貸与を受けた日から3年間

設備の貸与を受けた日から7年間

設備を貸与した日から7年間

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内灘町中小企業設備投資促進助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第20号

(令和4年4月1日施行)