○内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱

平成二十八年三月三十一日

告示第三十四号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町内において自己の居住のために新築住宅又は中古住宅を取得したUIターン者、子育て世帯等に対し、マイホーム取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、本町への定住を促進させ人口の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 住宅 延床面積の二分の一以上が自己の居住の用に供され、当該部分の面積が五十平方メートル以上である建物をいう。

 新築住宅 町内に新たに建築した住宅又は建築後使用されたことのない期間が三年未満の住宅をいう。

 中古住宅 町内で建築後使用されたことがある住宅又は建築後使用されたことのない期間が三年以上の住宅のうち、登記事項証明書上の建築日付が昭和五十七年一月一日以降である住宅又は新耐震基準を満たす住宅をいう。

 新規転入 転入する直前の一年間、本町の住民基本台帳に記録されたことのない者が、町外から町内へ転入することをいう。

 町内建築業者 内灘町商工会に加盟する法人又は個人のうち、住宅を建築する事業者をいう。

 取得 新たに住宅を建築し、又は購入し、所有権を取得することをいう。ただし、売買契約にあっては、当該住宅の所有権の一部を移転するものを除く。

(交付対象者)

第三条 この奨励金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

 新築住宅の取得にあっては、工事請負契約又は売買契約を締結し、当該住宅にて居住を開始した者。ただし、新規転入以外の者については、当該契約の締結日において三十九歳以下の者に限る。

 中古住宅の取得にあっては、令和四年四月一日以降、売買契約を締結し、当該住宅にて居住を開始した者。ただし、新規転入以外の者については、当該契約の締結日において三十九歳以下の者に限る。

 世帯全員に町税の滞納がないこと。

 世帯員がいずれも、反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(奨励金の額)

第四条 奨励金の額は、次の各号のとおりとする。

 新築住宅の取得にあっては、新規転入者は三十万円、新規転入以外の者は十万円とし、当該住宅に係る工事請負契約又は売買契約が、町内建築業者との間に締結されている場合は十万円を加算する。

 中古住宅の取得にあっては、新規転入者は十万円、新規転入以外の者は五万円とする。

2 前条第一号又は同条第二号の契約の締結日において対象となる者が二十九歳以下の場合は、前項の奨励金に新規転入者については十万円、新規転入以外の者については五万円を加算する。

3 前二項の規定による奨励金は、その額の二分の一を現金で交付し、残りをその額に相当する内灘町商工会が発行する共通商品券(以下「商品券」という。)で交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第五条 申請者は、住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した日から起算して六月を経過する日までに、内灘町マイホーム取得奨励金交付申請書(別記様式第一号)に次の書類を添えて町長に申請するものとする。

 世帯全員の住民票の写し

 建物の登記事項証明書

 工事請負契約書又は売買契約書の写し

 家屋未使用証明書(建築後使用されたことのない住宅を購入した場合に限る。)

 併用住宅の場合は住宅の図面(居住部分と居住以外の部分の面積が分かるもの)

 新耐震基準の住宅であることを確認できる書類(旧耐震基準で建築された住宅のうち耐震改修工事を実施した住宅に限る)

 誓約書(別記様式第二号)

 その他町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定及び額の確定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、内灘町マイホーム取得奨励金交付決定兼確定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求及び交付)

第七条 前条の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、内灘町マイホーム取得奨励金請求書(別記様式第四号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに当該奨励金を交付するものとする。

3 決定者は、奨励金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町マイホーム取得奨励金交付に係る商品券受領書(別記様式第五号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し)

第八条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 奨励金の交付に関し虚偽の申請又は不正の行為があったとき。

 奨励金の交付決定後五年以内に、本町に居住しなくなったとき。

 その他町長が特に適当でないと認めたとき。

(奨励金の返還)

第九条 町長は、前条の規定により交付決定の取消しをした場合において、奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金の返還を命ずることができる。ただし、当該奨励金に係る商品券が消費されていた場合については、当該消費分について現金で返還するものとする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新築住宅の工事請負契約又は売買契約(以下「契約」という。)を締結した者から適用し、施行日前に契約を締結した者については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日告示第一八号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事請負契約又は売買契約(以下「契約」という。)を締結したものから適用し、施行日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三〇日告示第一八号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日告示第三一号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二九日告示第二七号)

この告示は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第二四号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日告示第三七号)

(施行期日)

1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱第三条及び第四条の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新築住宅の工事請負契約若しくは売買契約又は中古住宅の売買契約(以下「契約」という。)を締結した者に適用し、同日前に契約を締結した者については、なお従前の例による。

3 改正後の内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱第五条の規定は、施行日以後に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記(以下「登記」という。)が完了した者に適用し、同日前に登記が完了した者については、なお従前の例による。

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内灘町マイホーム取得奨励金交付要綱

平成28年3月31日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)