○内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付要綱
平成二十八年三月三十一日
告示第三十五号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町内において三世代が同居又は近居(以下「三世代同居等」という。)するために新築住宅又は中古住宅を取得する者に対し、内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、子育てしやすい環境の整備とともに定住人口の増加に資することを目的とする。
一 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合も含む。)をいう。この場合において親子とは、三世代同居等を始めた日が属する年度の四月一日時点で満十八歳未満である子を有する親子をいう。ただし、新築住宅の取得に係る契約の締結日において子を妊娠中の場合を親子に含めることとする。
二 同居 親子が祖父母と同一の住宅に居住することをいう。
三 近居 親子と祖父母が町内のそれぞれの住宅に居住することをいう。
四 住宅 延床面積の二分の一以上が自己の居住の用に供され、当該部分の面積が五十平方メートル以上である建物をいう。
五 新築住宅 町内に新たに建築した住宅又は建築後使用されたことのない期間が三年未満の住宅をいう。
六 中古住宅 町内で建築後使用されたことがある住宅又は建築後使用されたことのない期間が三年以上の住宅のうち、登記事項証明書上の建築日付が昭和五十七年一月一日以降である住宅又は新耐震基準を満たす住宅をいう。
七 取得 工事請負契約又は売買契約の締結により、新たに住宅を建築し、又は購入し、所有権を取得することをいう。ただし、売買契約にあっては、当該住宅の所有権の一部を移転するものを除く。
(補助対象者)
第三条 この要綱の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 三世代同居等をするため、新築住宅又は中古住宅を取得した者であること。ただし、中古住宅の取得にあっては、契約締結日が令和四年四月一日以降のものに限る。
二 補助金の交付申請時において、当該住宅に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
三 三世代全員に町税の滞納がないこと。
四 過去にこの要綱による補助金を受けたことのないこと。
五 三世代全員が、反社会的勢力(企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成十九年六月十九日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)で示す反社会的勢力をいう。以下同じ。)又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(補助対象住宅)
第四条 この要綱の対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
一 令和二年一月一日以降に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了したものであること。
二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他関係法令の基準を満たすこと。
三 住宅の名義人が三世代同居等を行う三世代のいずれかであること。
(補助金の額)
第五条 補助金の額は、二十万円とする。
(補助金の交付申請)
第六条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した日から六月以内に、内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書(別記様式第一号)に次の書類を添えて町長に申し込むものとする。
一 住民票の写し(三世代分が記載されたもの)
二 戸籍謄本(三世代の続柄関係が確認できるもの)
三 工事請負契約書又は売買契約書の写し
四 建物の登記事項証明書(所有者が確認できるもの)
五 子を妊娠中の場合は母子健康手帳の写し(交付日及び保護者の氏名が確認できるページ)
六 併用住宅の場合は住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分が分かるもの)
七 新耐震基準の住宅であることを確認できる書類(旧耐震基準で建築された住宅のうち耐震改修工事を実施した住宅に限る)
八 誓約書(別記様式第二号)
九 その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第九条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
一 補助金の交付に関し虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
二 補助金の交付決定後五年以内に、本町に居住しなくなったとき。
三 その他町長が特に適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第十条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二七日告示第二六号)
(施行期日)
1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第六条の規定は、令和二年四月一日以降に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した者に適用し、当該登記が令和二年一月一日から令和二年三月三十一日までに完了した者については、令和二年六月三十日までに交付申請をするものとする。
附則(令和三年三月二九日告示第二九号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日告示第二五号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第三八号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付要綱第六条の規定は、令和五年四月一日以後に住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記(以下「登記」という。)が完了した者に適用し、同日前に登記が完了した者については、なお従前の例による。