○内灘町子育て短期支援事業実施要綱

平成二十八年三月三十一日

告示第二十五号

(目的)

第一条 この要綱は、児童を養育している保護者が疾病等の理由により家庭における児童の養育を行うことが一時的に困難となった場合に、当該児童を児童福祉施設(以下「実施施設」という。)において一時的に養育することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第二条 子育て短期支援事業(以下「支援事業」という。)は、あらかじめ町長が指定した実施施設に委託することにより実施するものとする。

(対象者)

第三条 支援事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、保護者の養育を受けている児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、公的行事への参加等の社会的事由により、一時的に保護者の養育を受けられなくなる者

 前号以外の理由により、一時的に保護者の養育を受けられなくなり、実施施設での養育の必要があると特に町長が認めた者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

 入院加療を要する者

 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのない者を除く。)にかかっている者

 その他町長が適当でないと認める者

(利用期間)

第四条 支援事業の利用期間は、一回の利用につき七日以内とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、必要最低限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第五条 支援事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、内灘町子育て短期支援事業利用申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第六条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、実施施設の受入れ状況を確認の上、利用の可否を決定し、内灘町子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、内灘町子育て短期支援事業実施依頼書(別記様式第三号)により支援事業を委託する実施施設の長に通知するものとする。

(費用負担)

第七条 前条第一項に規定する利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める基準により支援事業に要した費用の一部を負担するものとし、必要に応じて委託先に直接これを納入するものとする。

2 町長は別表に定めるところにより、実施施設の長から受けた子育て短期支援事業費用請求書(別記様式第四号)により、支援事業に要した費用を支弁するものとする。

(取消し等)

第八条 町長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用の決定を取り消し、又は利用を中止することができる。

 偽りその他不正な行為により支援事業を利用したと認めたとき。

 その他町長が支援事業の実施を継続することが適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により取消し又は中止をしたときは、内灘町子育て短期支援事業利用取消し等通知書(別記様式第五号)により支援事業を委託している実施施設の長及び利用者に通知するものとする。

(児童の送迎)

第九条 支援事業の実施に伴う児童の送迎は、原則として利用者が行うものとする。

(事業実施の報告)

第十条 実施施設の長は、支援事業を終了した後に、町長に子育て短期支援事業実施報告書(別記様式第六号)を速やかに提出するものとする。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年四月二四日告示第四七号)

この告示は、令和二年四月二十四日から施行する。

(令和五年六月二八日告示第六七号)

この告示は、令和五年六月二十八日から施行する。

別表(第七条関係)

・町支弁費と保護者負担額

区分

町支弁費(児童1人1日当たり)

保護者負担額(児童1人1日当たり)

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

0円

2歳以上児

5,500円

0円

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

9,600円

1,100円

2歳以上児

4,500円

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

5,350円

5,350円

2歳以上児

2,750円

2,750円

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内灘町子育て短期支援事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第25号

(令和5年6月28日施行)