○内灘町ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成事業実施要綱

平成二十八年三月三十一日

告示第四十一号

(目的)

第一条 この要綱は、ひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「保護者」という。)の学童保育クラブ利用に係る保育料に対して助成し、経済的負担を軽減することで、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の就業及び自立を促進することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ひとり親家庭 次に掲げる児童の保護者が当該児童を監護する家庭をいう。

 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童

 父又は母が死亡した児童

 父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第二各号に掲げる程度の障害の状態にある児童

 父又は母の生死が不明となって一年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合であっては、当該危機が去って三箇月間)を経過した児童

 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童

 父又は母が法令により引き続き一年以上拘束されている児童

 母が婚姻によらないで懐胎した児童

 に該当するかどうか明らかでない児童

 学童保育クラブ 町が、「放課後児童健全育児事業の実施について」(平成十年四月九日児発第二百九十四号厚生省児童家庭局長通知)により実施する放課後児童健全育成事業をいう。

 保育料 学童保育クラブの利用に当たって、町が保護者から定額により徴収するものをいう。

(助成対象者)

第三条 助成の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている保護者であって、次条に規定する対象児童を監護している者とする。

(助成対象児童)

第四条 助成対象児童は、町内の学童保育クラブに通所している児童とする。

(助成金額)

第五条 内灘町ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成金(以下「助成金」という。)は、児童一人当たり一月三千円とする。

(交付申請)

第六条 助成金の交付を受けようとする対象者は、ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成金交付申請及び請求書(別記様式)を町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、年二回に分けて行うものとし、その申請期限は、次の利用区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、やむを得ない理由により申請期限内に申請ができないと町長が認めるときは、この限りでない。

 四月から九月までの利用 十月三十一日

 十月から翌年三月までの利用 翌年四月三十日

(支払時期)

第七条 助成時期は、当該年度の四月から九月分は十一月に、十月から翌年三月分は、翌年五月に助成する。この場合において、保育料の納入を確認したうえで交付するものとし、保育料の滞納があった場合においては、これを行わない。

(助成金の返還)

第八条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により、助成金を受けたときは、当該助成金の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。

画像

内灘町ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第41号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年3月31日 告示第41号