○内灘町ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成事業実施要綱
平成二十八年三月三十一日
告示第四十一号
(目的)
第一条 この要綱は、ひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「保護者」という。)の学童保育クラブ利用に係る保育料に対して助成し、経済的負担を軽減することで、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の就業及び自立を促進することを目的とする。
一 ひとり親家庭 次に掲げる児童の保護者が当該児童を監護する家庭をいう。
イ 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)を解消した児童
ロ 父又は母が死亡した児童
ハ 父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)別表第二各号に掲げる程度の障害の状態にある児童
ニ 父又は母の生死が不明となって一年間(危難に遭遇し、死亡が推定される場合であっては、当該危機が去って三箇月間)を経過した児童
ホ 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童
ヘ 父又は母が法令により引き続き一年以上拘束されている児童
ト 母が婚姻によらないで懐胎した児童
チ トに該当するかどうか明らかでない児童
二 学童保育クラブ 町が、「放課後児童健全育児事業の実施について」(平成十年四月九日児発第二百九十四号厚生省児童家庭局長通知)により実施する放課後児童健全育成事業をいう。
三 保育料 学童保育クラブの利用に当たって、町が保護者から定額により徴収するものをいう。
(助成対象者)
第三条 助成の対象となる保護者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定により、町の住民基本台帳に記録されている保護者であって、次条に規定する対象児童を監護している者とする。
(助成対象児童)
第四条 助成対象児童は、町内の学童保育クラブに通所している児童とする。
(助成金額)
第五条 内灘町ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成金(以下「助成金」という。)は、児童一人当たり一月三千円とする。
(交付申請)
第六条 助成金の交付を受けようとする対象者は、ひとり親家庭学童保育クラブ利用助成金交付申請及び請求書(別記様式)を町長に申請しなければならない。
一 四月から九月までの利用 十月三十一日
二 十月から翌年三月までの利用 翌年四月三十日
(支払時期)
第七条 助成時期は、当該年度の四月から九月分は十一月に、十月から翌年三月分は、翌年五月に助成する。この場合において、保育料の納入を確認したうえで交付するものとし、保育料の滞納があった場合においては、これを行わない。
(助成金の返還)
第八条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により、助成金を受けたときは、当該助成金の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
