○内灘町職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成二十八年三月二十八日
公平委規則第一号
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第一条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二第七項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
一 氏名
二 生年月日
三 職
四 依頼等をした再就職者(法第三十八条の二第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名
五 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
六 依頼等が行われた日時
七 依頼等の内容
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
