○測量、設計等コンサルタント業務の委託契約に係る最低制限価格算出要綱
平成二十八年九月二十七日
告示第五十八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号。以下「財務規則」という。)第六十五条第三項の規定による測量、設計等コンサルタント業務に係る委託契約について、最低制限価格の算出方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(最低制限価格の算出方法)
第二条 財務規則第六十二条第二項に規定する予定価格が五十万円を超える測量、設計等コンサルタント業務の委託契約に係る最低制限価格の算出方法は、次の各号に掲げる業務の種別(当該業務の予定価格算出の基礎とした委託設計書等(以下「委託設計書等」という。)に係る業務の種別をいう。)に応じ、委託設計書等に基づき算出した当該各号に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第三号までに掲げる業務に係る委託契約にあっては、その額が予定価格に十分の八・一を乗じて得た額を超える場合は当該予定価格に十分の八・一を乗じて得た額とし、予定価格に十分の六を乗じて得た額に満たない場合は当該予定価格に十分の六を乗じて得た額とし、第四号に掲げる業務に係る委託契約にあっては、その額が予定価格に十分の八・二を乗じて得た額を超える場合は当該予定価格に十分の八・二を乗じて得た額とし、予定価格に十分の六を乗じて得た額に満たない場合は当該予定価格に十分の六を乗じて得た額とし、第五号に掲げる業務に係る委託契約にあっては、その額が予定価格に十分の八・五を乗じて得た額を超える場合は当該予定価格に十分の八・五を乗じて得た額とし、予定価格に三分の二を乗じて得た額に満たない場合は三分の二を乗じて得た額とする。
一 建設コンサルタント業務(水道施設及び下水道施設含む。) 次に掲げる額の合算額
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に十分の九を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に十分の五を乗じて得た額
二 建築(設備)設計業務 次に掲げる額の合算額
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に十分の六を乗じて得た額
エ 諸経費の額に十分の六を乗じて得た額
三 補償コンサルタント業務 次に掲げる額の合算額
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に十分の九を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に十分の五を乗じて得た額
四 測量業務 次に掲げる額の合算額
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に十分の五を乗じて得た額
五 地質調査業務 次に掲げる額の合算額
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に十分の九を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に十分の八を乗じて得た額
エ 諸経費の額に十分の五を乗じて得た額
(落札者の決定等)
第三条 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、当該入札をした者を失格とする。この場合において、入札執行者は入札参加者に対して、当該入札者を失格とする旨を告げるものとする。
2 前項の場合において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在するときは、入札執行者は、この者のうち最低の価格をもって入札をした者(同価の入札をした者が二人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の九の規定によるくじ引により決定した者)を落札者とする。
(入札参加者への周知)
第四条 最低制限価格を設定した場合は、入札に参加しようとする者に対し、当該入札に関し、最低制限価格が設定されていることを周知しなければならない。
(最低制限価格の公表)
第五条 最低制限価格は、当該業務の契約締結後に閲覧その他の方法により公表するものとする。
(その他)
第六条 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格の設定に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成二九年六月二一日告示第三九号)
この告示は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第二九号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日告示第二七号)
この告示は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日告示第三〇号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年四月三〇日告示第三六号)
この告示は、令和六年五月一日から施行する。