○内灘町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成二十八年九月三十日

告示第五十九号

(目的)

第一条 この要綱は、認知症高齢者等が徘徊等により行方不明となった際の早期発見及び身元不明高齢者の早期身元確認に向けて、地域の支援を得て早期に発見できるよう協力機関等の連絡体制を整備し、認知症高齢者等及び身元不明高齢者の安全の確保を図ること目的とする。

(実施主体)

第二条 内灘町認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下「SOSネットワーク事業」という。)の実施主体は、内灘町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第三条 SOSネットワーク事業の対象となる者は、町内に在住するものであって、次のいずれかに該当するものとする。

 六十五歳以上の者で、認知症により徘徊するおそれのあるもの

 若年性認知症により徘徊するおそれのある者

 その他町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第四条 SOSネットワーク事業の事業内容は次のとおりとする。

 認知症高齢者等の把握

 認知症高齢者等及び協力機関の事前登録の運用

 認知症高齢者等の行方不明時の捜索・保護等及び身元不明高齢者の身元照会に係る連絡体制の整備

 SOSネットワーク事業の普及啓発

(事前登録の申請等)

第五条 SOSネットワーク事業を利用しようとする認知症高齢者等の家族等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ事前登録申請書(別記様式第一号)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、SOSネットワーク事業の登録を受けた認知症高齢者等について、登録内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、速やかに登録変更(抹消)届出書(別記様式第二号)を町長に提出しなければならない。

(協力機関の登録等)

第六条 協力機関として登録をしようとする者は、協力機関等登録申請書兼個人情報の取扱いに関する誓約書(別記様式第三号)を町長に提出するものとする。

2 協力機関は、登録内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、速やかに協力機関等登録変更(抹消)届出書(別記様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(行方不明時の対応)

第七条 認知症高齢者等が行方不明になった場合の対応は、次に掲げるとおりとする。

 申請者は、認知症高齢者等が行方不明であることが明らかになった場合には、警察署に捜索願を提出するとともに、町に連絡する。

 町は、通報された状況を確認後、捜索協力依頼書(別記様式第五号)を作成し、協力機関にFAX又はメールにて情報提供する。

 町は、必要があるときは、石川県認知症高齢者等SOSネットワーク連絡調整マニュアルの規定に基づき、町と隣接する市町への捜索協力依頼は市町連絡窓口、その他の県内市町及び他都道府県への捜索協力依頼は石川県連絡窓口に行う。

 協力機関は、通常業務に支障のない範囲で、行方不明の認知症高齢者等の発見に努めるものとし、行方不明の認知症高齢者等を発見した場合には、直ちに警察署に連絡するとともに、当該行方不明の認知症高齢者等の保護に努める。

 町は、認知症高齢者等の発見・保護の連絡を受けたときは、捜索協力解除連絡書(別記様式第六号)により、協力機関等に捜索協力の解除を連絡する。

 未登録の認知症高齢者等で連絡があった場合は、事前登録と同様に対応できるものとする。

(身元不明高齢者保護時の対応)

第八条 身元不明高齢者を保護した場合の対応は、次に掲げるとおりとする。

 町は、本人の同意を得て、身元不明高齢者照会依頼書(別記様式第七号)を作成し、速やかに協力機関等に身元照会依頼を行う。

 町は、必要があるときは、石川県認知症高齢者等SOSネットワーク連絡調整マニュアルの規定に基づき、町と隣接する市町への身元照会依頼は市町連絡窓口、その他の県内市町及び他都道府県への身元照会依頼は石川県連絡窓口に行う。

 協力機関は、身元不明高齢者と思われる情報がある場合は、速やかに町又は警察署に連絡する。

 町は、身元不明高齢者の身元が判明した場合には、身元不明高齢者照会解除連絡書(別記様式第八号)により協力機関等に照会解除の連絡をする。

(守秘義務)

第九条 SOSネットワーク事業に携わる者又は携わった者は、この事業に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(事務の所管)

第十条 この事業は、内灘町地域包括支援センターが所管するものとする。

(その他)

第十一条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成二十八年十月一日から施行する。

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内灘町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第59号

(平成28年10月1日施行)