○内灘町多子世帯学童保育クラブ利用助成事業実施要綱

平成二十八年十一月十八日

告示第六十三号

(目的)

第一条 この要綱は、多子世帯の第二子以降の児童の学童保育クラブ利用に係る保育料に対して助成金を交付するものとし、多子世帯の経済的負担を軽減することで、児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 多子世帯 保護者が現に養育している児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者とする。以下「児童」という。)が二人以上いる世帯をいう。

 学童保育クラブ 町が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八の規定に基づき実施する放課後児童健全育成事業をいう。

 保育料 学童保育クラブの利用に当たって、町が保護者から定額により徴収するものをいう。

 対象児童 多子世帯の児童のうち第二子以降の学童保育クラブを利用する児童をいう。

(事業の内容)

第三条 次条に定める世帯で、多子世帯の対象児童の学童保育料を、月額一万円を上限とし、保護者に助成する。

(所得制限)

第四条 この要綱による助成の対象となる世帯は、保護者の市町村民税所得割合計額五万七千七百円未満(ひとり親世帯等の場合七万七千百一円未満)に限る。

(所得状況等の確認)

第五条 所得状況等は、当該事業年度の前年の所得により確認する。

(交付申請)

第六条 助成金の交付を受けようとする保護者は、内灘町多子世帯学童保育クラブ利用助成金交付申請及び請求書(別記様式)を町長に申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請は年二回に分けて行うものとし、その申請期限は次の利用区分に応じ、当該各号に定める期日とする。ただし、やむを得ない理由により申請期限内に申請ができないと町長が認めるときは、この限りでない。

 四月から九月までの利用 十月三十一日

 十月から翌年三月までの利用 翌年四月三十日

(助成の決定)

第七条 助成の決定通知は助成金の口座振込をもって申請者への通知とみなす。

(支払時期)

第八条 助成金の支払いの時期は、当該年度の四月から九月分は十一月に、十月から翌年三月分は翌年五月とする。この場合において、保育料の納入を確認したうえで助成金を交付するものとし、保育料の滞納があった場合においては、これを行わない。

(助成の制限)

第九条 他の制度で保育料の助成を受ける場合は、この制度を適用しない。

(助成金の返還)

第十条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により、助成金を受けたときは、当該助成金の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。

(支給の停止)

第十一条 多子世帯学童保育クラブ利用助成を受ける権利は譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、町長は助成金の支給を停止するものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成二十八年十一月十八日から施行し、この要綱の規定は平成二十八年四月分の保育料から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年十一月までに申請した場合は、平成二十八年四月分までの保育料に遡るものとし、平成二十八年四月から九月までの学童保育クラブ利用助成金を十二月に支払うものとする。

(平成二九年六月二六日告示第四一号)

この告示は、平成二十九年六月二十六日から施行し、改正後の内灘町多子世帯学童保育クラブ利用助成事業実施要綱の規定は、平成二十九年四月分の保育料から適用する。

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内灘町多子世帯学童保育クラブ利用助成事業実施要綱

平成28年11月18日 告示第63号

(平成29年6月26日施行)