○内灘町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成二十八年十一月二十八日
訓令第七号
内灘町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成二十六年内灘町訓令第四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 組織(第三条―第八条)
第三章 入退室管理(第九条―第十一条)
第四章 アクセス管理(第十二条―第十七条)
第五章 本人確認情報管理(第十八条―第二十三条)
第六章 情報資産管理(第二十四条―第二十七条)
第七章 委託管理(第二十八条―第三十一条)
第八章 雑則(第三十二条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、内灘町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用管理に関し必要な事項を定めることにより、住基ネットの正確性、継続性及び機密性(以下「セキュリティ」という。)を確保し、適切かつ確実な運用を図ることを目的とする。
一 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする、特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。
二 コミュニケーションサーバ 住基ネットを通じて端末装置又は他の電子計算機からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うための電子計算機をいう。(以下「サーバ」という。)
三 統合端末 サーバに接続し業務を行う電子計算機をいう。
四 タッチパネル 統合端末に接続し業務を行う端末をいう。
五 操作者 統合端末を利用し、住基ネットにアクセスする権限を有する者をいう。
六 照合情報認証 手の静脈で個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者であることを確認する認証方式をいう。
七 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。
八 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。
九 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。
第二章 組織
(セキュリティ統括責任者)
第三条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、住基ネットセキュリティ統括責任者(以下「セキュリティ統括責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務部長をもって充てる。
(システム管理者)
第四条 住基ネットの適切な管理を行うため、住基ネットシステム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第五条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、住基ネットセキュリティ責任者(以下「セキュリティ責任者」という。)を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第六条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
一 システム管理者
二 セキュリティ責任者
三 人事担当課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
一 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
二 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
三 監査の実施に関すること。
四 教育・研修の実施に関すること。
五 その他議長が必要と認めること。
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、内灘町情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第七条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は必要な措置を要請することができる。
(緊急時対応計画)
第八条 セキュリティ統括責任者は、緊急時の対応計画を定めるものとする。
第三章 入退室管理
(入退室管理)
第九条 住基ネットの運用が行われる室又は場所(以下「室」という。)において、室の入退室ができる者は、入退室管理者が許可し、識別を行うための名札を着用した者のみとする。
2 前項に規定する入退室管理者は、住民課長をもって充てる。
(管理者の措置)
第十条 入退室管理者は、入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するための、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。
(セキュリティ統括責任者の指示)
第十一条 セキュリティ統括責任者は、入退室管理者からの報告により適切な入退室管理が行われているかどうかについて調査し、必要と認められるときは改善等の指示をするものとする。
第四章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器等)
第十二条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
一 サーバ
二 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第十三条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第十四条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
一 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
二 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
三 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。
四 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第十五条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第十六条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、七年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第十七条 アクセス管理責任者は、第十二条のアクセス管理を実施するほか住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第五章 本人確認情報管理
(本人確認情報管理)
第十八条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第十九条 前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、本人確認情報管理責任者を置く。
2 本人確認情報管理責任者は、住民課長をもって充てる。
3 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
4 本人確認情報管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理方法を定めるものとする。
(本人確認情報管理方法)
第二十条 本人確認情報管理者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいやき損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
(本人確認情報の取扱方法)
第二十一条 本人確認情報を統合端末及びタッチパネルの画面に長時間表示させてはならない。
2 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
一 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行った者以外の者が当該作業の内容を確認すること。
二 本人確認情報の訂正は、本人確認情報管理責任者の許可を得てから行うこと。
三 本人確認情報の入力、削除及び訂正を行ったときは、実施年月日、実施者、処理内容の記録を残すこと。
3 本人確認情報の検索及び抽出については、業務上必要のない検索及び抽出は行ってはならない。検索及び抽出により本人確認情報が表示された統合端末及びタッチパネルの画面の記録、複写等をしてはならない。ただし、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残して行う場合は、この限りでない。
4 二十人以上の者の本人確認情報を一時に出力してはならない。ただし、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得て、その記録を残して行う場合は、この限りでない。
5 本人確認情報管理責任者は、おおむね月一回前各項の項目について状況を確認しなければならない。
(帳票の管理方法)
第二十二条 管理対象とする帳票は、次に掲げるとおりとする。ただし、住民からの申請書に基づき出力した帳票については管理せず、当該申請書を管理対象とする。
一 広域交付住民票
二 転出証明確認書
三 転入通知確認書
四 住民票コード通知票
五 住民票コード変更通知票
六 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数一覧表
七 住民票コード要求・付番処理件数一覧表
八 本人確認情報更新処理件数一覧表
九 本人確認情報整合結果リスト
十 本人確認情報リスト
十一 住民票の写しの広域交付・特例転入出処理件数年合計一覧表
十二 住民票コード要求・付番処理件数年合計一覧表
十三 本人確認情報更新処理件数年合計一覧表
十四 戸籍附票記載事項通知確認書
十五 戸籍附票記載事項通知処理件数一覧表
十六 戸籍附票記載事項通知処理件数年合計一覧表
十七 照会結果確認票
十八 住民基本台帳カード交付者一覧表
十九 住民基本台帳カード運用状況集計表
二十 個人番号カード交付申請者一覧表
二十一 個人番号カード交付者一覧表
二十二 個人番号カード運用状況集計表
二十三 個人番号カード交付状況
2 本人確認情報管理責任者は、帳票管理簿を作成し、帳票の出力、保管、破棄等を行う際に職員に必要項目を記録させなければならない。
3 帳票及び帳票管理簿は、施錠可能な書庫等に保管しなければならない。
4 帳票を破棄する場合は、事前に本人確認情報管理責任者の承認を得るとともに、帳票管理簿に記録し、報告しなければならない。この場合において、破棄の方法は、帳票の内容が読み出せないよう焼却、裁断、溶解等によらなければならない。
5 本人確認情報管理責任者は、おおむね月一回前各項の項目について状況を確認しなければならない。
(帳票受渡管理方法)
第二十三条 本人確認情報管理責任者は、帳票受渡管理簿を作成し、帳票を利用する際、職員に必要項目を記録させなければならない。
2 帳票を持ち出す場合は、本人確認情報管理責任者の承認を得なければならない。帳票を持ち出している間は前条第三項と同等の安全を確保しなければならない。
3 前項の規定により持ち出した帳票を返却するときは、帳票受渡管理簿に必要項目を記録し、本人確認情報管理者に報告しなければならない。
4 本人確認情報管理責任者は、おおむね月一回前三項の項目について状況を確認しなければならない。
第六章 情報資産管理
(情報資産管理)
第二十四条 情報資産のうち、本人確認情報を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスク等に付いて情報資産管理を行う。
(情報資産管理責任者)
第二十五条 前条に掲げる情報資産の適切な管理を行うため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、総務課長をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第二十六条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)
第二十七条 情報資産管理責任者は、住基ネットに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
第七章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第二十八条 住民課長は、住基ネットに係る業務の委託(以下「外部委託」という。)をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第二十九条 住民課長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経てセキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第三十条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
一 再委託の禁止又は制限に関する事項
二 情報が記録された資料の保管、返還又は破棄に関する事項
三 情報が記録された資料の委託目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
四 情報の秘密保持に関する事項
五 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第三十一条 住民課長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第八章 雑則
(その他)
第三十二条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成二十八年十一月二十八日から施行する。
附則(令和五年三月二八日訓令第二号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。