○内灘町防災センター条例
平成二十八年十二月二日
条例第三十号
(設置)
第一条 災害発生時における地域の災害対策活動及び平常時における町民の防災活動の拠点としての機能を持つ施設を整備し、町民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに町民の防災意識の高揚を図り、災害に強いまちづくりに資するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
内灘町地域防災センター | 内灘町字大根布三丁目百五十番地 |
内灘町防災コミュニティセンター | 内灘町字宮坂に四百五十五番地 |
内灘町南部地域防災センター | 内灘町字緑台一丁目二百七十番地 |
(休館日)
第三条 防災センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
名称 | 休館日 |
内灘町地域防災センター及び内灘町南部地域防災センター | 一 毎週日曜日及び月曜日 二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 三 毎年十二月二十九日から翌年一月三日まで |
内灘町防災コミュニティセンター | 一 毎月第一火曜日 二 毎年十二月三十一日から翌年一月一日まで |
(開館時間)
第四条 防災センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 |
内灘町地域防災センター | 午前九時から午後十時まで |
内灘町防災コミュニティセンター | |
内灘町南部地域防災センター |
(指定管理者による管理)
第五条 内灘町防災コミュニティセンターの管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に行わせることができるものとする。この場合において、施設運営の効率性や経済性等により、内灘町展望温泉ほのぼの湯と一括して管理させることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 内灘町防災コミュニティセンターの利用の承認に関すること。
二 内灘町防災コミュニティセンターの建物、施設設備等の維持管理に関すること。
三 その他町長が定める事項に関すること。
2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により町長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申し出なければならない。
(指定管理者の指定等の告示)
第八条 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第九条 指定管理者の役員及び職員は、内灘町防災コミュニティセンターの管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(指定管理の場合の管理)
第十一条 町長が指定管理者に管理を行わせた場合、前条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 前項の場合、利用料金は当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(規則への委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年一月三一日条例第一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
内灘町防災センター基本使用料
公の施設の名称 | 区分 | 使用料 | |||
午前九時~正午 | 正午~午後五時 | 午後五時~午後十時 | 午前九時~午後十時(全日) | ||
内灘町地域防災センター | 講義室 | 一、二〇〇円 | 一、八〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
会議室一 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
会議室二 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
研修室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
調理室 | 一、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
内灘町防災コミュニティセンター | 会議室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 |
研修室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
内灘町南部地域防災センター | 講義室 | 一、二〇〇円 | 一、八〇〇円 | 五、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
会議室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
多目的室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
研修室 | 六〇〇円 | 九〇〇円 | 二、五〇〇円 | 四、〇〇〇円 | |
調理室 | 一、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | |
備考
1 利用者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合の室料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
一 入場料等が五百円未満の場合 五割
二 入場料等が五百円以上二千円未満の場合 十割
三 入場料等が二千円以上の場合 十五割
2 利用者が営業の宣伝その他これに類する目的をもって無料で入場させる場合の室料は、基本使用料に五割を乗じて得た額を加算した額とする。
3 調理室において、備付器具を使用する場合は、基本使用料に一時間当たり千円を加算した額とする。
4 利用中の管理、運営については、利用者の責任とする。