○内灘町展望温泉ほのぼの湯条例
平成二十八年十二月二日
条例第三十一号
(設置)
第一条 町民の健康増進と福祉の向上及び健康寿命の延伸を図ることを目的として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町展望温泉ほのぼの湯(以下「温浴施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 温浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
内灘町展望温泉ほのぼの湯 | 内灘町字宮坂に四百五十五番地 |
(休館日)
第三条 温浴施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
休館日 | 一 毎月第一火曜日 二 毎年十二月三十一日から翌年一月一日まで |
(開館時間)
第四条 温浴施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
開館時間 | 午前十時から午後九時三十分まで |
(指定管理者による管理)
第五条 温浴施設の管理は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、指定管理者に行わせることができるものとする。この場合において、施設運営の効率性や経済性等により、内灘町防災コミュニティセンターと一括して管理させることができるものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第六条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
一 温浴施設の建物、施設設備等の維持管理に関すること。
二 その他町長が定める事項に関すること。
2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により町長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に申し出なければならない。
(指定管理者の指定等の告示)
第八条 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第九条 指定管理者の役員及び職員は、温浴施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(使用料の額)
第十条 温浴施設を利用しようとする者は、あらかじめ別表第一に定める使用料を納入しなければならない。
(指定管理の場合の管理)
第十二条 町長が指定管理者に管理を行わせた場合、第十条において「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
2 前項の場合、利用料金は当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、温浴施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年一二月二六日条例第二七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
別表第一(第十条関係)
区分 | 使用料 |
中学生以上 | 五百円 |
小学生 | 二百円 |
小学生未満 | 無料 |
別表第二(第十一条関係)
区分 | 減免額 |
満六十五歳以上満七十歳未満 | 二百円 |
満七十歳以上 | 三百円 |
次のいずれかに該当する者 ①身体障害者手帳一級又は二級の所持者 ②療育手帳の所持者 ③精神障害者保健福祉手帳の所持者 | 全額 |