○内灘町茶室条例
平成二十八年十二月二十日
条例第三十三号
内灘町茶室設置条例(平成九年内灘町条例第十三号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 茶道文化の向上と町民の心の文化の増進に寄与するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町茶室(以下「茶室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 茶室の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
惜亭 | 内灘町字宮坂に四五五番地 |
自在庵 | 内灘町字鶴ケ丘二丁目一六一番地二 |
(管理)
第三条 茶室は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 茶室は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第四条 茶室の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 毎週火曜日
二 年末休館日 十二月二十九日から十二月三十一日まで
三 年始休館日 一月一日から一月三日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第五条 茶室の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、教育委員会において必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用の承認)
第六条 茶室の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用の条件及び制限)
第七条 教育委員会は、茶室の管理上必要があると認めるときは、前条の承認について必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の承認をしてはならない。
一 建物又は付属施設等を毀損するおそれがあるとき。
二 茶室の管理上支障があると認めるとき。
三 その他教育委員会においてその利用が不適当であると認めるとき。
一 この条例その他これに基づく規則に違反したとき。
二 前条第一項の規定よる利用の承認の条件に違反したとき。
三 職員の指示に従わないとき。
四 その他教育委員会において必要があると認めるとき。
(使用料の額)
第九条 茶室を利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第十条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十一条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第九条関係)
茶室使用料
午前の使用料 (午前九時~正午) | 午後の使用料 (正午~午後五時) | 夜の使用料 (午後五時~午後十時) | 全日の使用料 (午前九時~午後十時) |
二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |