○内灘町茶室条例

平成二十八年十二月二十日

条例第三十三号

内灘町茶室設置条例(平成九年内灘町条例第十三号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 茶道文化の向上と町民の心の文化の増進に寄与するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、内灘町茶室(以下「茶室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 茶室の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

位置

惜亭

内灘町字宮坂に四五五番地

自在庵

内灘町字鶴ケ丘二丁目一六一番地二

(管理)

第三条 茶室は、内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 茶室は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(休館日)

第四条 茶室の休館日は、次に掲げるとおりとする。

 毎週火曜日

 年末休館日 十二月二十九日から十二月三十一日まで

 年始休館日 一月一日から一月三日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第五条 茶室の開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、教育委員会において必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用の承認)

第六条 茶室の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用の条件及び制限)

第七条 教育委員会は、茶室の管理上必要があると認めるときは、前条の承認について必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の承認をしてはならない。

 建物又は付属施設等を毀損するおそれがあるとき。

 茶室の管理上支障があると認めるとき。

 その他教育委員会においてその利用が不適当であると認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第八条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、前条第一項の規定よる必要な条件のほか、新たに条件を付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。

 この条例その他これに基づく規則に違反したとき。

 前条第一項の規定よる利用の承認の条件に違反したとき。

 職員の指示に従わないとき。

 その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料の額)

第九条 茶室を利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第十条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第十一条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

茶室使用料

午前の使用料

(午前九時~正午)

午後の使用料

(正午~午後五時)

夜の使用料

(午後五時~午後十時)

全日の使用料

(午前九時~午後十時)

二、〇〇〇円

三、〇〇〇円

四、〇〇〇円

八、〇〇〇円

内灘町茶室条例

平成28年12月20日 条例第33号

(平成29年4月1日施行)