○内灘町土地開発公社に対する借入金利子補給要綱
平成二十九年二月二十二日
告示第五号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町土地開発公社(以下「公社」という。)の事業の円滑な推進と経営の健全化を図るため、公社に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等)
第二条 補助金等は、公社が町の依頼を受けて行う公共用地の先行取得事業について、公社が行う金融機関等からの借入れに係る利子相当額とする。
(補助金等の額)
第三条 補助金等の額は、前条に規定する借入れに係る利子相当額を超えない範囲で、毎会計年度において町長が定める額とする。
(補助金等の交付)
第四条 町長は、公社から請求が書面で提出があったとき、補助金等を交付する。
(状況報告)
第五条 公社は、町から報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。