○内灘町土地開発公社に対する借入金利子補給要綱

平成二十九年二月二十二日

告示第五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町土地開発公社(以下「公社」という。)の事業の円滑な推進と経営の健全化を図るため、公社に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等)

第二条 補助金等は、公社が町の依頼を受けて行う公共用地の先行取得事業について、公社が行う金融機関等からの借入れに係る利子相当額とする。

(補助金等の額)

第三条 補助金等の額は、前条に規定する借入れに係る利子相当額を超えない範囲で、毎会計年度において町長が定める額とする。

(補助金等の交付)

第四条 町長は、公社から請求が書面で提出があったとき、補助金等を交付する。

(状況報告)

第五条 公社は、町から報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

内灘町土地開発公社に対する借入金利子補給要綱

平成29年2月22日 告示第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成29年2月22日 告示第5号