○内灘町農業委員会委員の選任に関する要綱

平成二十九年二月二十八日

告示第七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、町長が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第八条第一項の規定により任命する委員の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定める。

(推薦及び募集の期間)

第二条 法第九条の規定による推薦及び募集の期間は、おおむね一箇月間とし、推薦及び募集の受付の開始は、町のホームページ等を通じて周知を図るものとする。

(推薦手続)

第三条 法第九条の規定による町農業委員会の委員の推薦に当たっては、個人が推薦する場合は別記様式第一号を、法人又は団体が推薦する場合は別記様式第二号を町長に提出するものとする。

(募集手続)

第四条 法第九条の規定による町農業委員会の委員の募集に応募しようとする者は、別記様式第三号を町長に提出するものとする。

(農業委員会委員候補者評価会議)

第五条 法第九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合、その他必要と認める場合における法第八条第一項の規定による任命について、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、内灘町農業委員会委員候補者評価会議(以下「会議」という。)を置く。

(会議の所掌事務)

第六条 会議の委員は、町長の求めにより、農業委員候補者の選考に当たって意見するものとする。

2 会議の委員は、農業委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の経歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。

(農業委員候補者の決定)

第七条 町長は、会議の意見を参考とし、農業委員候補者の決定を行う。

(会議の委員)

第八条 会議の委員は、次の四人以下とする。

 副町長

 総務部長

 都市整備部長

 農業委員会事務局長

(会議の招集)

第九条 会議は、町長が招集する。

(会議の議長)

第十条 会議の議長は、副町長がこれに当たる。

2 議長に事故あるとき又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議の公開)

第十一条 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。

(事務局)

第十二条 会議の事務局を都市整備部企画振興課に置く。

(その他)

第十三条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成二十九年三月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日告示第三八号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日告示第五四号)

(施行期日)

1 この告示は、令和七年七月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この告示の施行前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この告示による改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

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内灘町農業委員会委員の選任に関する要綱

平成29年2月28日 告示第7号

(令和7年7月1日施行)