○内灘町農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成二十九年二月二十八日
農委告示第一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域)
第二条 法第十七条第二項の規定により、農業委員会は推進委員が担当する区域を次のとおり定め、その区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。
地区名 | 地区の区域 |
一 | 向粟崎 |
二 | 大根布 |
三 | 宮坂 |
四 | 西荒屋 |
五 | 室 |
六 | 湖西 |
(推薦及び募集の期間)
第三条 法第十九条の規定による推薦及び募集の期間は、おおむね一箇月間とし、推薦及び募集の受付の開始は、町のホームページ等を通じて周知を図るものとする。
(募集手続)
第五条 法第十九条の規定による推進委員の募集に応募しようとする者は、別記様式第三号を、農業委員会に提出するものとする。
(農地利用最適化推進委員候補者評価会議)
第六条 法第十九条第一項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合、その他必要と認める場合における法第十七条第一項の規定による委嘱について、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、内灘町農地利用最適化推進委員候補者評価会議(以下「会議」という。)を置く。
(会議の所掌事務)
第七条 会議の委員は、農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考に当たって意見するものとする。
2 会議の委員は、推進委員候補者の評価に当たり、推薦及び募集に応じた各推進委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。
(推進委員候補者の決定)
第八条 農業委員会は、会議の意見を参考とし、推進委員候補者の決定を行う。
(会議の委員)
第九条 会議の委員は、次の三人とする。
一 農業委員会会長
二 農業委員会会長職務代理
三 農業委員会事務局長
(会議の招集)
第十条 会議は、必要に応じて農業委員会会長が招集する。
(会議の議長)
第十一条 会議の議長は、農業委員会会長がこれに当たる。
(会議の公開)
第十二条 会議は、公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
(秘密の保持)
第十三条 会議の委員は、会議で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第十四条 会議の事務局を農業委員会事務局に置く。
(その他)
第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年三月一日から施行する。


