○内灘町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成二十九年三月二十八日
告示第八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)及び地域支援事業の実施について(平成十八年六月九日老発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱における用語の意義は、この要綱に定めるもののほか、法、施行規則及び実施要綱の例による。
(実施主体)
第三条 総合事業の実施主体は、内灘町とする。
(事業の内容及び対象者)
第四条 総合事業の内容及び対象者は、別表第一のとおりとする。
(事業の実施方法)
第五条 事業の実施については、町が直接実施するほか、次のいずれかの方法により実施する。
一 法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
二 施行規則第百四十条の六十九に定める基準に適合する者への委託による実施
三 地域において活動しているNPO法人やボランティア等が要支援者等に行うサービスに対して、その立ち上げ経費や活動に要する費用の補助(助成)による実施
(事業に要する費用の額)
第六条 指定事業者により実施する第一号訪問事業又は第一号通所事業に要する費用の額は、別表第二に掲げる一単位の単価に、町長が別に定める単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算定した場合において、当該額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
2 訪問型サービスB及び通所型サービスCの利用者は、次に掲げる額を負担しなければならない。
一 訪問型サービスB 一回につき百円
二 通所型サービスC 一回につき四百円
3 通所型サービスBに係る利用料は、提供形態によりその額を定めるものとする。
4 訪問型サービスCに係る利用料は、無料とする。
5 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(指定サービスに係る支給費の額)
第八条 指定事業者により実施する第一号訪問事業又は第一号通所事業支給費の額は、第六条の規定で算出して得た額に百分の九十を乗じて得た額とする。ただし、法第五十九条の二第一項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、「百分の九十」とあるのは「百分の八十」と、同条第二項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、「百分の九十とあるのは「百分の七十」とする。
(第一号事業支給費に係る審査及び支払)
第九条 指定事業者により実施する第一号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務は、法第百十五条の四十五の三第六項の規定により石川県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(給付管理)
第十条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援区分が要支援一の予防給付の支給限度額を上限として給付管理を行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、要支援二の支給限度額を上限とすることができるものとする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第十一条 町は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当事業について必要な事項は、法第六十一条及び法第六十一条の二の規定を準用する。
(守秘義務)
第十二条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年五月二三日告示第四〇号)
この告示は、平成三十年五月二十三日から施行し、改正後の内灘町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年八月一日告示第五一号)
この告示は、平成三十年八月一日から施行する。
附則(令和元年七月三一日告示第一三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年八月一九日告示第七二号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月一日告示第五六号)
この告示は、令和三年七月一日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 事業名 | 事業内容 | 対象者 | |
介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業) | 第1号訪問事業 (訪問型サービス) | 訪問介護相当サービス (訪問介護員等によるサービス) | 訪問介護員による身体介護、生活援助を行う。(旧介護予防訪問介護に相当するサービス) | 居宅要支援被保険者 事業対象者 |
訪問型サービスA | 訪問介護員又は一定の研修受講者が調理、掃除等生活援助を行う。 | |||
訪問型サービスB | 住民主体の自主活動として買物等の簡単な生活援助を行う。 | 居宅要支援被保険者 事業対象者 継続利用要介護者 | ||
訪問型サービスC | 保健・医療の専門職により3箇月から6箇月の短期間で介護予防サービスを行う。 | 居宅要支援被保険者 事業対象者 | ||
第1号通所事業 (通所型サービス) | 通所介護相当サービス (通所介護事業者の従事者によるサービス) | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援を行う。(旧介護予防通所介護に相当するサービス) | 居宅要支援被保険者 事業対象者 | |
通所型サービスA | 自立支援を目的とした運動、その他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 | |||
通所型サービスB | 住民主体による定期的に利用できる通いの場づくり。 | 居宅要支援被保険者 事業対象者 継続利用要介護者 | ||
通所型サービスC | 保健・医療の専門職により3箇月から6箇月の短期間で介護予防サービスを行う。 | 居宅要支援被保険者 事業対象者 | ||
第1号介護予防支援事業 (介護予防ケアマネジメント) | 介護予防ケアマネジメントA | 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援と同様のケアマネジメントを行う。 | 居宅要支援被保険者(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) 事業対象者 | |
介護予防ケアマネジメントB | サービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメントを行う。 | |||
介護予防ケアマネジメントC | サービスの利用開始時のみにケアマネジメントを行う。 | 居宅要支援被保険者(法第8条2に規定する介護予防サービスを利用するため同法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。) 事業対象者 継続利用要介護者 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発に資する介護予防教室等の開催等。 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援。 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。 | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 | ||
別表第2(第6条関係)
サービス種類 | 1単位の単価 | |
第1号訪問事業(訪問型サービス) | 訪問介護相当サービス (訪問介護員等によるサービス) | 厚生労働省大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に内灘町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
訪問型サービスA | ||
第1号通所事業(通所型サービス) | 通所介護相当サービス (通所介護事業者の従事者によるサービス) | 単価告示の規定により、10円に内灘町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
通所型サービスA | ||