○内灘町会計管理者の事務の代理に関する規則
平成二十九年三月三十一日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十条第三項の規定による会計管理者の事務の代理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務を代理させる場合)
第二条 地方自治法第百七十条第三項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。
一 会計管理者が出張、休暇又は欠勤等の事由により別に指定する期間引き続いてその事務を行うことができないと認められる場合
二 会計管理者が休職又は停職を命ぜられた場合
三 前二号に規定するもののほか、別に指定する場合
(事務を代理する者及びその順序)
第三条 前条に規定する場合に会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
第一順位 会計課長の職にある者
第二順位 会計課長補佐の職にある者
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。