○内灘町産業振興会議規則

平成二十九年三月三十一日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町小規模企業振興基本条例(平成二十九年内灘町条例第一号)第十条第三項の規定に基づき、内灘町産業振興会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 会議は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 町内の小規模企業者

 経済団体等及び金融機関等の職員並びにこれらに準ずる団体等で町長が特に認める者

 学識経験者

 内灘町都市整備部長

 その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第三条 委員の任期は、二年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第四条 会議に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第六条 会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第七条 会議の庶務は、内灘町都市整備部企画振興課において処理する。

(その他)

第八条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和七年七月一日規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づいて行った手続その他の行為は、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定に基づいて行った手続その他の行為とみなす。

内灘町産業振興会議規則

平成29年3月31日 規則第12号

(令和7年7月1日施行)