○内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成二十九年三月三十一日
告示第十六号
(目的)
第一条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
一 補聴器購入費等 新たに補聴器を購入する経費、別表第一に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(助成対象者)
第三条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす児童(以下「助成対象児」という。)の保護者とする。
一 町内に住所を有する者
二 申請日において十八歳未満である者
三 両耳の聴力レベルが原則として三十デシベル以上七十デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
四 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している者
一 助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、申請のあった月の属する年度(申請のあった月が四月から六月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割(同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第三百十四条の七第一項並びに同法附則第五条の四第六項及び第五条の四の二第四項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が四十六万円以上であるもの
二 前号に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)第一条の規定による改正前の地方税法第二百九十二条第一項第八号に規定する扶養親族(十六歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する特定扶養親族(十九歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第三百十四条の三第一項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
三 助成対象児が他の法令等に基づき補聴器購入費等の助成等を受けることがきる場合
(助成対象補聴器)
第五条 補聴器助成の対象となる補聴器の名称、一台当たりの基準額及び耐用年数は別表第一のとおりとする。
2 補聴器助成の対象とする補聴器の個数は一台とする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(交付申請)
第七条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(別記様式第一号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定による指定医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書(別記様式第二号。以下「意見書」という。)
二 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した補聴器等の見積書
三 助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書
四 その他町長が必要と認める書類
2 前項第三号の助成を受けようとする助成対象児の属する世帯全員の課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は提出を要しない。
(代理受領)
第十一条 前条の規定にかかわらず町長は、交付決定者の利便性を考慮し、当該交付決定者に支給する額の範囲内において、助成金を交付決定者の代わりに補聴器販売業者に支払うことができる。
(助成金の返還)
第十二条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第十三条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年五月二七日告示第三号)
この告示は、令和元年五月二十七日から施行する。
附則(令和元年一一月二一日告示第三一号)
この告示は、令和元年十一月二十一日から施行し、令和元年十月一日から適用する。
附則(令和三年四月三〇日告示第三八号)
この告示は、令和三年四月三十日から施行し、改正後の内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和三年四月一日から適用する。
附則(令和四年五月二五日告示第三七号)
この告示は、令和四年五月二十五日から施行し、改正後の内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附則(令和六年七月一日告示第五七号)
この告示は、令和六年七月一日から施行する。
附則(令和八年三月二七日告示第二〇号)
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
別表第1(第2条、第5条及び第6条関係)
名称 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 耐用年数 |
ポケット型 | 44,000円 | 5年 |
耳かけ型 | 46,400円 | |
耳穴型(レディメイド) | 92,000円 | |
耳穴型(オーダーメイド) | 144,900円 | |
骨導式ポケット型 | 74,100円 | |
骨導式眼鏡型 | 126,900円 |
備考
1 基準額は電池及び骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。ただし、電池については補聴器購入時のみの付属品であり、修理による支給は認められないこと。
2 身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)における別表の3修理基準」(以下、修理基準の表という。)に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
3 ダンパー入りフックとした場合は250円増しとすること。
4 骨導式眼鏡型で平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
5 耳かけ型で補聴援助システムを必要とする場合は、受信機及びワイヤレスマイクの価格の合計が232,700円の範囲内でそれぞれ必要な額を加算すること。オーディオシューを必要とする場合は、5,250円の範囲内で必要な額を加算すること。
6 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
7 購入及び更新における基準額は、業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の106に相当する額とする。また、修理における基準額は、修理基準の表に掲げる価格の100分の106に相当する額とする。ただし、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換及びイヤホン交換については、100分の110に相当する額とすること。
8 算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てること。
別表第2(第6条関係)
世帯区分 | 助成率 |
生活保護世帯 | 10分の10 |
市町村民税非課税世帯 | |
市町村民税課税世帯 | 10分の9 |






