○内灘町第七期介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成二十九年三月三十一日
告示第二十一号
(設置)
第一条 内灘町第七期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画(以下「事業計画」という。)の策定に当たり、広く町民の意見を計画に反映させるため、内灘町第七期介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
一 事業計画の策定に関すること。
二 その他事業計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第三条 委員会は、委員十二人以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 保健医療関係者
三 福祉関係者
四 介護保険の被保険者
五 行政関係者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第二条の規定による報告が終了した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第五条 委員会に委員長、副委員長各一人を置く。
2 委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長の指名により選出する。
(職務)
第六条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第七条 委員会は、委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第八条 委員会の庶務は、町民福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される委員会は、第七条の規定にかかわらず町長が招集する。