○内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業実施要綱

平成二十九年三月三十一日

告示第二十二号

(目的)

第一条 この要綱は、木造住宅耐震診断士による木造住宅の簡易耐震診断の費用を支援することにより、木造住宅の耐震診断及び耐震改修の促進を図り、地震による建築物の倒壊等の災害を未然に防止し、町民の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 木造住宅耐震診断士 一般社団法人石川県建築士事務所協会(以下「事務所協会」という。)の備える木造住宅耐震診断士名簿に登録された者をいう。

 簡易耐震診断 木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法に基づき建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。

(対象となる住宅の要件)

第三条 簡易耐震診断の対象となる木造住宅の要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

 昭和五十六年五月三十一日以前に建築され、又は工事に着手した在来軸組構法による木造の地階を除く階数が二以下の戸建て住宅(併用住宅で、住宅部分の延べ面積が全体の二分の一以上のものを含む。)

 建築した時点又は工事に着手した時点において、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条に掲げる建築基準関係規定に適合している住宅

 町内に存する住宅

 過去に当該事業を受けたことがない住宅

(助成対象者)

第四条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

 助成の対象となる木造住宅を、本人、親、配偶者又は子が所有し、自ら居住している者

 申請日現在において、対象木造住宅の所有者及び世帯員に町税等の滞納がない者

 申請日現在において、申請者が本町における住民基本台帳に記録されている者

 過去に当該事業を受けたことがない者

(事業の内容)

第五条 町長は、本要綱に基づき簡易耐震診断を受けようとする者の申出により、町が委託する事務所協会から診断士を派遣し簡易耐震診断を行い、その結果を所有者に報告するものとする。

(申込み)

第六条 当該事業を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業利用申込書(別記様式第一号。以下「申込書」という。)に、必要な書類を添えて町長に申込みするものとする。

(簡易耐震診断の利用の決定)

第七条 町長は、前条の規定による申込書が提出されたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、事務所協会に依頼し診断士の選定を行い、内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業利用決定通知書(別記様式第二号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、診断士を派遣しないことを決定したときは、内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業利用却下決定通知書(別記様式第三号)により申込者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第八条 申請者は、当該事業の利用を辞退するときは、内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業利用辞退届(別記様式第四号)により、簡易耐震診断を受ける日の十日前までに町長に届け出なければならない。

(利用決定の取消し)

第九条 町長は、申込者が虚偽若しくは不正の手段により利用決定を受けたとき、又は町長が不適当と認めたときはこれを取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業利用決定取消通知書(別記様式第五号)を申込者に通知するものとし、既に診断士から耐震診断結果の報告を受けているときは、期限を定めて、町に生じた損害の賠償を求めることができる。

(利用に要する費用)

第十条 簡易耐震診断に要する費用は、別表に定めるところによる。

(耐震診断結果等)

第十一条 第五条の規定により簡易耐震診断を行った事務所協会は、耐震診断結果等を作成し町長に報告書を提出するものとする。

2 町長は、前項の報告書の提出があったときは、速やかに申込者に診断結果を送付するものとする。

(負担額の支払)

第十二条 前条の規定による結果報告があった場合、申込者は別表に定める申込者負担額を事務所協会に支払うものとする。ただし、当該結果報告前に申込者負担額を支払う必要がある場合は、この限りでない。

(申込者に対する指導及び助言)

第十三条 町長は、耐震診断結果等に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、申込者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(守秘義務等)

第十四条 診断士及び事務所協会は、当該業務において営業活動をしてはならない。ただし、申込者の要求に対して行う情報提供についてはこの限りでない。

2 診断士及び事務所協会は、当該業務において業務上知り得た個人情報を第三者に提供してはならず、またこれを不当な目的のために利用してはならない。

(雑則)

第十五条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第10条、第12条関係)

内容

診断費用

申込者負担額

現況図面による簡易耐震診断

床面積200m2以内のもの

50,000円

0円

床面積200m2を超えるもの

53,000円

3,000円

現況図面がない場合、又は申込者が現地調査を希望する場合の簡易耐震診断

床面積200m2以内のもの

90,000円

40,000円

床面積200m2を超えるもの

93,000円

43,000円

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内灘町木造住宅簡易耐震診断支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)