○内灘町軽自動車税環境性能割減免要綱
平成二十九年三月三十一日
告示第二十六号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十一条及び内灘町税条例(平成二十年内灘町条例第二十七号)附則第十五条の三の規定に基づき、三輪以上の軽自動車に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務について、次のとおり定める。
1 町長は、石川県知事が地方税法第百六十七条の規定により自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当する同法第四百四十三条第一項に規定する三輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。
2 前項の規定による減免に係る手続きについては、石川県知事が行う地方税法第百六十七条の規定による自動車に対する自動車税の環境性能割の減免に係る手続きの例による。
附則
この告示は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日から施行する。