○内灘町職員からの苦情相談に関する規則

平成二十九年二月二十二日

公平委規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第二項第三号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第二条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談をすることができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

 離職に関する苦情相談

 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第四十九条の二第一項に規定する審査請求及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条に規定する審査請求に関する事案に係る問題については、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(職員相談員)

第三条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務局の職員のうち、苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

(苦情相談の処理)

第四条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。

3 苦情相談に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和三十九年内灘町公平委規則第二号)第四条第一項に規定する審査請求書若しくは勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和三十九年内灘町公平委規則第一号)第二条第二項に規定する措置要求書が受理されたとき、又は地方公務員災害補償法第五十一条第五項の規定により適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十九条第一項の規定による審査請求が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第五条 職員相談員は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第六条 職員相談員は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(守秘義務)

第七条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第八条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第九条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月二二日公平委規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項若しくは第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、改正後の内灘町職員からの苦情相談に関する規則第二条第一項の規定を適用する。

内灘町職員からの苦情相談に関する規則

平成29年2月22日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)