○内灘町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
平成二十九年五月十八日
告示第三十五号
(目的)
第一条 この要綱は、高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため、内灘町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において「高齢者」とは、町内に住所を有する六十五歳以上の者をいう。
(対象事業)
第三条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、団体等が介護予防を目的とした活動等を通じた高齢者の日中の居場所をつくり、又は定期的な通いの場を提供する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 町内において、六か月以上継続して対象事業を実施すること。
二 原則、週一回以上対象事業を実施し、一回当たりの実施時間は二時間以上であること。
三 高齢者の平均利用者数が一回あたり五人以上であること。
四 空き家又は空き店舗等で実施するもの
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
一 公共施設又は現に居住する住宅で対象事業を実施しているもの
二 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
三 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの
(補助金の額)
第四条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。
補助金の区分 | 対象経費 | 補助額 |
活動費補助 | 団体等の対象事業に要する経費(講師謝礼、消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料、賃借料に限る。) | 対象経費の額(ただし、対象事業を実施した月数に八千円を乗じた額を上限とする。) |
2 対象経費に係る他の補助金がある場合は、その補助金額を対象経費から除くものとする。
(補助の期間)
第五条 補助の期間は、一団体につき三か年度を限度とする。
(補助金交付事務)
第六条 この要綱による補助金の交付事務については、内灘町補助金交付取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)を準用する。
(その他)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年五月十八日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(平成三一年四月一日告示第二五号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。