○内灘町病児保育利用料助成事業実施要綱
平成二十九年六月二十六日
告示第四十二号
(目的)
第一条 この要綱は、多子世帯の第二子以降の児童の病児保育利用料に対して助成することにより、多子世帯の経済的支援といった側面に加え、女性活躍の促進という観点から、病気の子どもを預けやすい仕組みを構築することを目的とする。
一 多子世帯 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第十四条に規定する者をいう。以下同じ。)が二人以上いる世帯又は保護者が現に養育している児童(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までにある者とする。以下同じ。)が三人以上いる世帯
二 保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に定める施設であって、同法第三十五条第三項による届出をし、又は同条第四項の認可を得ている施設をいう。
三 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に定める認定こども園をいう。
四 幼稚園 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める幼稚園をいう。
五 地域型保育事業 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七条第五項に定める事業をいう。
六 対象児童 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により、当町の住民票に記載されている、多子世帯の第二子(特定被監護者等のうち、年長者から数えて二人目となる者をいう。以下同じ。)又は第三子以降(保護者が現に養育している児童のうち、年長者から数えて三人目以降となる児童(ただし、第四条第一号に規定する世帯に属する児童にあっては、特定被監護者等のうち、年長者から数えて三人目以降となる者)をいう。以下同じ。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 法第十一条に定める子どものための教育・保育給付の対象となる教育又は保育を受ける者であること。
ロ 幼稚園(法第三十一条第一項の確認を受けたものを除く。)において教育を受ける者であること。
七 病児保育 次のいずれかに該当する事業をいう。
イ 病児保育 対象児童が病気の回復期に至らない場合であり、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を町が認めた病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は専用施設で一時的に保育する事業
ロ ファミリー・サポート・センター病児預かり 対象児童が、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者が勤務等の都合により保育を行うことが困難な場合に、ファミリー・サポート・センターの会員間で行う相互援助活動として預かる事業
八 利用料 病児保育を利用した対象児童の保護者が、施設等の定めに基づき支払う費用のうち、飲食物費及び延長料金等を除くものをいう。ただし、法第三十条の二に定める子育てのための施設等利用給付を受ける場合においては、法第三十条の十一に定める施設等利用費の支給を適用した後の額とし、また、ファミリー・サポート・センターの病児預かりを利用する場合であって、一般社団法人石川県労働者福祉協議会の助成事業の適用を受ける場合は、適用後の額とする。
(事業の内容)
第三条 対象児童の利用料について、一回の利用につき二千円を上限とし、保護者に助成する。
(所得制限)
第四条 この要綱による助成金の対象となる多子世帯は、次の対象児童の区分に応じて定める世帯に限る。
一 第二子
二 第三子以降
イ 教育認定子ども及び幼稚園入園児童 別表第一の第一階層から第四階層までに属する世帯
ロ 保育認定子ども 別表第二の第一階層から第五階層までに属する世帯
(所得の確認)
第五条 前条に掲げる所得状況等については、病児保育を利用した月に応じて、四月から八月までに利用した分については、前年度の市町村民税の課税状況により判定し、九月から三月までに利用した分については、当年度の課税状況により判定する。
(助成の申請)
第六条 助成金の交付を受けようとする保護者は、病児保育利用料助成申請書兼請求書(別記様式)を町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 病児保育利用料の領収書
二 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の申請の期限)
第八条 助成金の申請の期限は、病児保育を利用した日の属する月の翌月の初日から起算して一年を経過する日までとする。
(助成金の返還)
第九条 町長は、受給者が偽りその他不正の方法により、助成金を受けたときは、当該助成金の決定を取り消し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十九年六月二十六日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。
附則(令和元年一一月二一日告示第三二号)
この告示は、令和元年十一月二十一日から施行し、令和元年十月一日から適用する。
別表第1(第4条関係)
階層 | 教育認定子ども及び幼稚園入園児童の世帯課税等状況 |
第1階層 | 被保護者である場合 |
第2階層 | 市町村民税所得割を課されない者又は養育里親等である場合(第1階層を除く) |
第3階層 | 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が77,101円未満である場合(第1階層及び第2階層を除く。) |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額が211,201円未満である場合(第1階層から第3階層までを除く。) |
※階層区分及び保護者の世帯状況の判定に際しては、令、子ども子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)及びその関係通知の規定に準ずるものとする。(別表第2において同じ。)
別表第2(第4条関係)
階層 | 保育認定子どもの世帯課税等状況 |
第1階層 | 令第4条第2項第8号(ロ)に規定する被保護者又は里親である場合 |
第2階層 | 令第4条第2項第8号(イ)に規定する市町村民税非課税者である場合(第1階層を除く。) |
第3階層 | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合(第1階層及び第2階層を除く。) |
第4階層の1 | 市町村民税所得割合算額が57,700円未満である場合(第1階層から第3階層までを除く。) |
第4階層の2 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合(第1階層から第4階層の1までを除く。) |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合(第1階層から第4階層の2までを除く。) |
