○内灘町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成二十九年十月二日

告示第五十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、内灘町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定事業者の指定)

第二条 町長は、法第百十五条の四十五の五第一項の規定による指定事業者の指定、指定更新の申請があった場合は、指定の適否を審査し、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 施行規則第百四十条の六十三の七の規定による指定の有効期間は、六年とする。

3 第一項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の拒否)

第三条 前条第一項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、内灘町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市町村における地域支援事業の円滑かつ適正な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第四条 指定事業者は、指定の申請事項に変更があったときは、十日以内に行うものとする。

2 指定事業者は、指定に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、その一月前までに、休止した当該事業を再開したときにあっては当該開始の日から十日以内に行うものとする。

(指定の取消し等)

第五条 町長は法第百十五条の四十五の九の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、当該指定の取消し又は停止に係るものに通知するものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第六条 町長は、第二条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、石川県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、提供することができる。

 事業所の名称及び所在地

 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

 指定年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 その他町長が適当と認める事項

(その他)

第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成二十九年十月二日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までにこの要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成三〇年三月三〇日告示第二八号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一一月二一日告示第五九号)

(施行期日)

1 この告示は、平成三十年十一月二十一日から施行し、平成三十年十月一日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに改正後の要綱の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、改正後の要綱の相当規定によってなされたものとみなす。

(令和三年七月一日告示第五五号)

この告示は、令和三年七月一日から施行する。

(令和五年一月二七日告示第三号)

この告示は、令和五年一月二十七日から施行する。

(令和六年三月二五日告示第二〇号)

この告示は、令和六年四月一日から施行する。

内灘町介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年10月2日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)