○内灘町消防団応援の店登録制度実施要綱

平成二十九年十月三十一日

告示第五十五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、消防団員の確保及び加入を促進し、地域防災力の充実強化を図ることを目的として、町内の事業所等が自主的に消防団員に対しサービス等の提供を行う消防団応援の店登録制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 消防団員 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第一項に規定する消防団員をいう。

 事業所等 町内の事業所、店舗又は団体をいう。

 応援の店 全国の消防団員に対して優遇措置を実施する事業所等として町長が認めた事業所等をいう。

 優遇措置 事業所等が自主的に消防団員に対して行う商品の割引、特典の付与等のサービスをいう。

(登録)

第三条 応援の店の登録を受けようとする事業所等は、内灘町消防団応援の店登録申込書(別記様式第一号)により、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認し、適当と認める事業所等を応援の店として登録する。

(表示証の交付等)

第四条 町長は、前条第二項の規定による登録をしたときは、申込みをした事業所等に対し、内灘町消防団応援の店登録決定通知書(別記様式第二号)及び表示証(別記様式第三号)を交付する。

(表示証の掲示等)

第五条 応援の店は、次に掲げる場所等に表示証を掲示し、又は掲載することができる。

 事業所等の見やすい場所

 パンフレット、チラシ、ポスター、看板、映像その他の広告物

(応援の店の公表)

第六条 町長は、応援の店の名称、優遇措置等について、ホームページ等により公表することができる。

(登録事項の変更及び廃止)

第七条 応援の店は、登録事項を変更する場合又は応援の店の登録を廃止する場合は、内灘町消防団応援の店登録事項変更・廃止届(別記様式第四号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第八条 町長は、事業所等が事業を廃止したとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、又は応援の店の登録が適当でないと認めるときは、当該登録を取り消すものとする。

2 前項の規定によりその登録を取り消された応援の店は、速やかに表示証を町長へ返納しなければならない。

(消防団員の遵守事項)

第九条 消防団員は、応援の店において優遇措置を受けようとするときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 応援の店の指示に従い、消防団員証その他消防団員であることを証するもの(以下この条において「団員証等」という。)を提示すること。この場合において、団員証等に写真が貼付されていないときは、本人であることを確認することができる運転免許証等を併せて提示すること。

 団員証等を他人へ貸与し、又は譲渡しないこと。

2 前項第二号の規定に違反して団員証等を他人へ貸与し、若しくは譲渡し、又は紛失したことにより、応援の店に損害を与えたときの責任は、当該団員証等の所有者が負うものとする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成二十九年十月三十一日から施行する。

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内灘町消防団応援の店登録制度実施要綱

平成29年10月31日 告示第55号

(平成29年10月31日施行)