○内灘町学童保育クラブ連絡協議会設置要綱

平成二十九年十一月三十日

告示第五十九号

(目的及び設置)

第一条 地域社会との交流及び連携を通じて放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所をつくり、健全な育成を図るため、内灘町の各学童保育クラブに学童保育クラブ連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

(所掌事務)

第二条 前条の目的を達するために、次の事業を行う。

 学童保育クラブ、小学校、ボランティア団体、地域住民等との連携及び情報交換

 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第三条 協議会は、委員八人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

 学校関係者

 保護者代表

 ボランティア団体員

 行政関係機関

 その他必要と認める者

(任期)

第四条 委員の任期は、一年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

(意見の聴取)

第七条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第八条 協議会の庶務は、子育て支援課が処理する。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会の承認を得て、会長が定める。

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

内灘町学童保育クラブ連絡協議会設置要綱

平成29年11月30日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成29年11月30日 告示第59号