○内灘町農業委員会の委員等の農地利用最適化報酬に関する規則

平成三十年三月一日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号。以下「条例」という。)別表に規定する、内灘町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の農地利用最適化報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第二条 農地利用最適化報酬の支給対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日付け二十七経営第三二七八号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第三の一(1)に規定する活動とする。

(農地利用最適化報酬の財源)

第三条 農地利用最適化報酬は、実施要綱に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(農地利用最適化報酬の額)

第四条 農地利用最適化報酬の額は、交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を支給し、算出した額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。ただし、年度の途中で就任し、又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

(実績報告)

第五条 委員等は、第二条に規定する活動をしたときは、その日の属する月の翌月末日までに、当該月の分を農業委員会活動記録簿(別記様式)をもって農業委員会会長に報告するものとする。

(農地利用最適化報酬の支給時期)

第六条 町長は、交付金の交付を受けた後に、委員等に一括して支給する。

この規則は、公布の日から施行し、平成二十九年七月二十日から適用する。

(令和五年四月一日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町農業委員会の委員等の農地利用最適化報酬に関する規則

平成30年3月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)