○内灘町国民健康保険の適用事務に係る事務処理要領
平成三十年三月三十日
訓令第四号
(趣旨)
第一条 この要領は、平成二十三年十二月十六日付保国発千二百十六第一号「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について」の一部改正について及び日本年金機構から市町村への情報提供に係る覚書に規定された事項に基づき、国民健康保険の資格取得及び資格喪失処理を正確、かつ、迅速に行うための事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
一 国民年金第一号被保険者 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「年金法」という。)第七条第一項第一号に規定する者をいう。
二 国民年金第二号被保険者 年金法第七条第一項第二号に規定する者をいう。
三 国民年金第三号被保険者 年金法第七条第一項第三号に規定する者をいう。
(日本年金機構から提供される情報)
第三条 日本年金機構から提供される年金情報は、次のとおりである。
一 国民年金被保険者原簿情報
二 国民年金第二号被保険者喪失情報
三 国民年金第二号被保険者情報
四 国民年金第三号被保険者情報
五 第二号被保険者資格喪失者一覧表(以下「二号喪失一覧表」という。)
六 第一号・第三号被保険者資格喪失・喪失訂正者一覧表(以下「一・三号喪失一覧表」という。)
七 国民年金被保険者異動リスト
(窓口における資格取得日の確認)
第四条 窓口において、被用者保険の資格を喪失した者が、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する資格取得の届出をする際に、退職証明書など資格喪失年月日を証明するものが添付されていない場合、二号喪失一覧表又はねんきんネットを閲覧し、国民年金第二号被保険者の資格喪失年月日を確認することで、当該年月日により国民健康保険の資格取得年月日を判断できるものとする。
2 被用者保険において被扶養配偶者であった者について、被保険者本人であった者と同時に資格取得届が提出された際に、一・三号喪失一覧表で国民年金第三号被保険者の資格喪失年月日を確認できる場合は、当該年月日により国民健康保険の資格取得年月日を判断できるものとする。
3 届出者より申出のあった場合は、二号喪失一覧表で確認した資格取得年月日をもって二十歳未満の世帯員である子どもの資格取得年月日を判断できるものとする。
(窓口における資格喪失日の確認)
第五条 窓口において、被用者保険の資格を取得したことにより法第九条第一項に規定する資格喪失の届出をする際、被用者保険の被保険者証等加入年月日を証明する書類が添付されていない場合、一・三号喪失一覧表又はねんきんネットを閲覧し、国民年金第一号被保険者の資格喪失日を確認することで、国民健康保険の資格喪失年月日を判断できるものとする。
(資格喪失届出の通知)
第六条 一・三号喪失一覧表及び税務課から提供される次の各号のいずれかの情報により、国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者を抽出し、これらの者に対して内灘町国民健康保険の脱退手続について資格喪失届出勧奨を行うものとする。
一 給与支払報告書又は住民税の申告書等の課税担当者からの情報
二 給与照会又は納付相談等による徴収担当者からの情報
2 前項の通知によっても届出がない場合には、電話連絡等の方法により勧奨するものとする。
(資格喪失届出の再通知)
第七条 前条の通知後一月以上資格喪失届の提出がない場合は、内灘町国民健康保険の脱退手続について資格喪失届出の再勧奨を行うものとする。
2 前項の通知には、発送日より一月以上後の指定日までに資格喪失届の提出がない場合、職権による資格喪失処理を行うことがあり得る旨明記するものとする。
(職権による資格喪失処理)
第八条 次の各号の全てに該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。ただし、あらかじめ当該対象者に係る国民健康保険給付を確認するものとし、当該保険給付を受けている者については、職権による処理は行わないものとする。
一 前条第一項の通知後、当該指定日までに資格喪失届の提出がないこと。
二 ねんきんネットにより、一・三号喪失一覧表における資格喪失年月日と整合する年月日をもって国民年金第二号被保険者又は第三号被保険者となったことが確認できること。
三 居所不明者でないこと。
2 前項により資格喪失処理をした場合は、国民健康保険異動届書を作成し、資格喪失年月日及び職権により資格喪失した旨を記載するものとする。
3 町長は、前項に規定する資格喪失処理を行ったときは、当該世帯主に対し対象者氏名及び資格喪失年月日等の通知を行うものとする。
(委任)
第九条 この要領に定めない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。