○内灘町ふるさと就職奨励金交付要綱
平成三十年三月三十日
告示第十七号
(目的)
第一条 この要綱は、県外の高等教育機関へ進学、かつ、卒業し、石川県内で就職又は内灘町内で起業し、内灘町に居住する者に対して、内灘町ふるさと就職奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、若い世代の町内への定住促進を図ることを目的とする。
一 高等教育機関 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学、高等専門学校及び専修学校における専門課程を行う教育機関をいう。
二 起業 次に掲げる要件のいずれかに該当する事業活動をいう。
イ 個人又は会社であって、社会的に認められる事業を新たに開始すること。
ロ 個人又は会社であって、社会的に認められる会社を新たに設立し運営すること。
三 県内で就職 本社、支社、工場又は事業所等の所在地が石川県内の法人又は個人事業主の下に雇用期間の定めなく、一週間の所定労働時間が二十時間を超える常用雇用者として県内において就業することをいう。
(交付対象者)
第三条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
一 高等教育機関へ進学する前に一年以上本町に住所を有していた者
二 石川県外の高等教育機関へ進学し、及び卒業した者であって、卒業の後三か月以内に石川県内で就職した者又は内灘町内で起業した者
三 就職した日又は起業した日の年齢が三十歳未満の者
四 高等教育機関を次のいずれかに卒業した者で、第五条の規定により申請する時点において、引き続き本町に定住し、及び就職し続け、又は起業し事業を営んでいる者
イ 高等教育機関を十月から三月までに卒業した者 その翌年度の一月一日において、六箇月以上本町の住民基本台帳に記録されている者
ロ 高等教育機関を四月から九月までに卒業した者 その翌年度の七月一日において、六箇月以上本町の住民基本台帳に記録されている者
(奨励金の額)
第四条 奨励金の額は、交付対象者一人当たり十万円とする。ただし、奨励金を受け取る回数は、一人当たり一回を限度とする。
一 高等教育機関を卒業したことを証するもの
三 誓約・承諾書(別記様式第二号)
五 就業し、又は起業したことを証する書類(雇用契約書の写し、税務署等へ提出した事業開始届の控え等)
六 その他町長が特に必要と認める書類
2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定による交付決定に際し、条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第八条 町長は、奨励金交付者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
一 虚偽その他不正の行為により、奨励金の交付決定を受けたとき。
二 第六条第二項の規定により、交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
三 その他町長が奨励金の交付決定を不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の取り消しをした場合において、奨励金が既に交付されているときは、当該奨励金の返還を命ずることができる。
(現況調査)
第九条 町長は、必要があると認めたときは、奨励金交付者に対し、交付資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日告示第二六号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第四一号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の内灘町ふるさと就職奨励金交付要綱第二条の規定は、令和四年四月一日以後に高等教育機関を卒業した者に適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。
附則(令和五年一〇月二五日告示第八六号)
(施行期日)
1 この告示は、令和五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の内灘町ふるさと就職奨励金交付要綱の規定は、令和五年三月一日以後に高等教育機関を卒業した者に適用し、同日前に卒業した者については、なお従前の例による。