○内灘町出産祝金交付要綱

平成三十年三月三十日

告示第二十二号

(目的)

第一条 この要綱は、第三子以降の出産に対し、出産祝金(以下「祝金」という。)を交付することにより、児童の健全育成、家庭における生活の安定及び定住促進と町の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 児童 十八歳に達する日以降の最初の三月三十一日までの者で、本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。ただし、治療・就学等の理由で本町の住民基本台帳に記録されていない者であっても保護者と生計が同一であれば児童とする。

 交付対象児童 児童のうち、第三子以降の者をいう。また、出生後最初の住民基本台帳への記録が本町になされた者であること。

 保護者 交付対象児童出生の日において、本町の住民基本台帳における児童と同一世帯に記録され、かつ、主として監護・養育している父又は母をいう。

(交付対象者)

第三条 この祝金の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす保護者とする。

 保護者が外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に基づく在留資格を有しており、支給対象児童出生後も一年以上在留期間が残っていること。

 申請日において、支給対象児童が生存していること。

 申請日において、世帯全員に町税等の滞納がないこと。

 交付対象児童を含む児童とともに本町に引き続き一年以上居住する意思があること。

(祝金の額)

第四条 祝金の額は、十万円とする。

2 前項の規定による祝金は、五万円を現金で交付し、残りを内灘町商工会が発行する共通商品券(以下「商品券」という。)で交付するものとする。

(祝金の交付申請及び請求)

第五条 祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町出産祝金交付申請書及び請求書(別記様式第一号)に誓約書兼同意書(別記様式第二号)を添えて町長に申請しなければならない。この場合において、町長は申請者に対して審査に必要と認める書類の提出を求めることができる。

(祝金の交付決定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、祝金交付の可否を決定し、内灘町出産祝金交付決定通知書(別記様式第三号)又は内灘町出産祝金不交付決定通知書(別記様式第四号)によって、申請者に通知するものとする。

2 第三条第三号を理由に内灘町出産祝金不交付決定通知書を受けた申請者は、町税等完納後、第八条の期間内であれば申請できるものとする。

(祝金の交付)

第七条 町長は、前条の規定による交付決定後、速やかに当該祝金を交付するものとする。

2 祝金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町出産祝金交付に係る商品券受領書(別記様式第五号)を町長に提出するものとする。

(申請期限)

第八条 祝金の申請は、支給対象児童の出生日を基準として、一年以内に申請しないときはその権利を失うものとする。ただし、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(交付決定の取消し)

第九条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の交付決定を取り消すことができる。

 祝金の交付に関し虚偽の申請又は不正の行為があったとき。

 第六条第一項の規定による交付決定を受けた者が第三条に該当しないことが判明したとき。

 その他町長が特に適当でないと認めたとき。

(祝金の返還)

第十条 町長は、祝金の交付決定を取り消した場合において、祝金が既に交付されているときは、当該祝金を返還させることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第十一条 祝金の交付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成三十年四月一日から施行し、同日以後に出生した者に係る祝金について適用する。

(令和二年一一月二五日告示第八四号)

この告示は、令和二年十二月一日から施行する。

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内灘町出産祝金交付要綱

平成30年3月30日 告示第22号

(令和2年12月1日施行)