○内灘町消防本部警防規程
平成三十年三月三十日
消防本部訓令第一号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、火災その他の災害(以下「火災等」という。)を警戒するとともに火災等による被害の軽減を図るために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定めるものとする。
一 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集及び検討、警防調査、警防訓練等をいう。
二 警防活動 火災等が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、その被害を防ぎょし又は最小限度にとどめるために消防が行う活動をいう。
三 指揮隊 火災等の現場において、専ら指揮業務、安全管理及び広報活動を行う隊をいう。
四 非常災害 大規模な火災等その他予測不可能な非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合において、特別な警防活動を必要とする災害をいう。
五 増強部隊 現に警防活動に従事している消防部隊に対し、更に補完強化する他の消防部隊をいう。
六 警防調査 地利及び水利並びに消防対象物の実態を把握するために行う調査をいう。
第二章 警防業務
第一節 警防体制
(警防責任)
第三条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。
一 消防署長(以下「署長」という。)は、警防業務及び警防活動を掌理し、かつ、警防施策の万全を期すとともに警防指針を示さなければならない。
二 署長は、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動の万全を期さなければならない。
三 署長は、警防活動に必要な行動及び警防機器操作の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。
四 署長補佐は、署長の行う警防業務及び警防活動を補佐しなければならない。
(安全管理)
第四条 署長は、警防業務及び警防活動に応じた安全対策を推進し、職員の安全保持に努めなければならない。
2 警防業務及び警防活動に従事する職員は、危害防止に細心の注意を払わなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第五条 署長は、他の行政機関、医療機関その他の機関と緊密な連絡調整を図り、警防業務及び警防活動の効率的運用を図らなければならない。
(管轄区域の掌握)
第六条 署長は、管轄区域の地利及び水利並びに消防対象物について掌握しておかなければならない。
(警防調査)
第七条 署長は、警防活動の効率的運用を図るため、職員に警防調査を実施させるものとする。
第二節 警防活動計画
(警防活動計画の目的)
第八条 警防活動計画は、防ぎょ上重要な消防対象物、施設及び地域(以下「消防対象物等」という。)の実態を把握し、これに対応する警防上の方策を事前に策定することによって、火災等が発生した場合に最も効果的な警防活動を行い、被害の軽減を図ることを目的とする。
(警防活動計画の作成)
第九条 警防活動計画は、次に掲げる消防対象物等について作成する。
一 特殊建築物(多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する建築物、木造の大規模な建築物、高層建築物、地下街(大規模な地下室を含む。)及び大規模な敷地に存する消防対象物をいう。)
二 危険物施設(危険物、高圧ガス、有毒ガス、火薬類、放射性物質又は有毒物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。)
三 水利の不良な地域その他の警防活動が困難な区域
四 前三号に掲げるもののほか、人命に危険を及ぼし、又は延焼拡大のおそれが特に大きいと署長が認める消防対象物等
(警防活動計画の承認)
第十条 警防活動計画は、署長が作成して消防長に提出し、その承認を受けるものとする。また、これを変更した場合も同様とする。
(警防活動計画の周知徹底)
第十一条 署長は、警防活動計画を常に整備保存し、その計画の内容を職員に周知徹底させなければならない。
第三章 警防活動
第一節 警防活動体制
(警防活動の原則)
第十二条 警防活動は、火災等の被害の軽減を目的とし、次に掲げるところによらなければならない。
一 人命の危険排除を優先した活動をすること。
二 消防長の統括指揮の下に統制ある活動をすること。
三 各隊相互の連携を密にし、警防資機材及び消防対象物の施設の効果的な活用をすること。
四 警防活動計画に基づく活動をすること。
(火災防ぎょ活動の原則)
第十三条 警防活動のうち、火災防ぎょ活動は、延焼防止を主眼とし、次に掲げるところによらなければならない。
一 先着隊は、延焼危険の最も大きな方面を防ぎょすること。
二 後着隊は、各隊相互の連絡を密にして、包囲態勢をとること。
三 注水は、効果的に行い、水損防止に努めること。
(防ぎょ区域)
第十四条 組織的な警防業務及び警防活動を遂行するため、次に掲げる防ぎょ区域を設定する。
一 第一方面防ぎょ区域 第一分団の管轄区域(内灘町消防団の組織に関する規則(昭和五十七年内灘町規則第十二号)第二条に規定する管轄区域をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)
二 第二方面防ぎょ区域 第二分団の管轄区域をいう。
三 第三方面防ぎょ区域 第三分団の管轄区域をいう。
四 第四方面防ぎょ区域 第四分団の管轄区域をいう。
(消防部隊の編成)
第十五条 消防部隊は、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊その他車両隊(以下「指揮隊等」という。)をもって編成する。
2 消防長及び第二十四条第一項に規定する現場指揮者は、火災等の対応のため必要があると認めるときは、増強部隊をもって補完強化することができる。
(指揮隊の編成)
第十六条 指揮隊は、隊長及び隊員並びに指揮車をもって編成する。
2 指揮隊の隊長(以下「指揮隊長」という。)は、消防司令以上の階級にある消防吏員をもって充てる。
(消防隊の編成)
第十七条 消防隊は、隊長及び隊員並びに消防資機材を装備した消防自動車をもって編成する。
(救助隊の編成)
第十八条 救助隊は、隊長及び隊員並びに救助資機材を装備した救助工作車等をもって編成する。
(救急隊の編成)
第十九条 救急隊は、隊長及び隊員並びに救急資機材を装備した救急自動車をもって編成する。
(出動指令)
第二十条 出動指令(内灘町消防通信取扱規程(平成二十年内灘町消防本部訓令第一号)第二条第一号ハに規定する出動指令をいう。)は、別表に定める出動種別に応じ、別に定める出動計画により行うものとする。
(指揮隊等の出動)
第二十一条 指揮隊等は、前条の規定による出動指令により出動する。
2 駆け込み通報又は望見等で火災等を覚知し、緊急に行動する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、消防指令センターへその事態を速報して出動する。
3 行政区域外への応援出動は、別に定めるところにより行うものとする。
(分団消防隊の編成)
第二十二条 分団消防隊は、消防分団長(以下「分団長」という。)及び消防団員(以下「団員」という。)並びに警防資機材を装備した消防自動車をもって編成する。
(分団消防隊の出動)
第二十三条 消防団長(以下「団長」という。)は、火災等の発生の通報を受けたときは、別に定める出動計画により分団消防隊の出動を指令する。
2 前項の規定により出動の指令を受けた分団長は、速やかに団員を招集して出動する。
3 行政区域外への応援出動は、消防相互応援協定に出動の定めがある場合を除き、団長の指令によらなければならない。
(現場指揮者)
第二十四条 火災等の現場における指揮隊等の指揮者(以下「現場指揮者」という。)は、第三十三条第一項の規定により現場本部が設置された場合を除き、署長をもって充てるものとし、夜間等において署長が現場に到着するまでの間は、現場にいる上席消防吏員をもって充てるものとする。
2 現場指揮者は、火災等の現場全般の状況を速やかに把握し、これに適応するよう指揮隊等を配置する。
(現場指揮所の設置)
第二十五条 現場指揮者は、火災等の状況から必要があると認めるときは、火災等の現場に現場指揮所を設置する。
2 現場指揮所には、その所在を表示する標識を掲げる。
(現場指揮所の編成)
第二十六条 現場指揮所は、現場指揮者及び指揮隊の隊員をもって編成する。
(現場指揮所の任務)
第二十七条 現場指揮所は、次に掲げる任務を行う。
一 警防活動の方針の策定
二 火災等及び警防活動の状況の把握
三 警防活動の全般指揮
四 局面担当指揮者の指定
五 活動する隊員の安全管理
六 広報活動
七 その他必要があると認める事項
(局面担当指揮者の任務)
第二十八条 局面担当指揮者は、指定された局面又は特命された任務に従事する指揮隊等を指揮する。
(分団消防隊の指揮)
第二十九条 団長は、消防長又は署長の大綱の指示により、火災等の現場における分団消防隊を指揮する。
(消防警戒区域)
第三十条 現場指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次により消防警戒区域を設定し、区域内からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
一 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。
二 消防警戒区域には、警防資機材を用いて設定区域を表示し、必要箇所には、警戒人員を配置すること。
2 現場指揮者は、前項により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大し、縮小し、又は解除しなければならない。
3 現場指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。
(火災警戒区域)
第三十一条 現場指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に火災警戒区域を設定し、災害広報を行うとともに、区域内における火気の使用禁止、住民等に対する避難指示、火災警戒区域への進入禁止その他の必要な措置をとり二次的災害発生の防止に努めなければならない。
(現場報告)
第三十二条 現場指揮者は、消防長に対して火災等の状況及び警防活動の概況等を速報するとともに、現場本部の設置の要否その他必要があると認める事項について意見を申し添えなければならない。
2 局面担当指揮者は、担当する任務に係る火災等及び警防活動の概況等が著しく変化し、又は変化することが予測されるときは、その状況を現場指揮者に報告しなければならない。
3 指揮隊等の隊長は、火災等及び警防活動の状況について現場指揮者に対して報告しなければならない。
(現場本部の設置)
第三十三条 消防長は、火災等の状況により、必要があると認めるときは、警防活動を統括するため現場本部を設置する。
2 現場本部には、その所在を表示する標識を掲げる。
(現場本部の編成)
第三十四条 現場本部は、現場本部長、幕僚及び指揮隊をもって編成し、火災等の現場において統括した指揮を行う。
2 現場本部長は、消防長をもって充てる。
3 幕僚は、消防司令以上の階級にある消防吏員、団長及び副団長をもって充てる。
(指揮宣言及び指揮権の移行)
第三十五条 現場本部を設置したときは、現場本部長は、指揮隊等に対して指揮権を明確にする宣言をしなければならない。
2 指揮権は、前項の宣言をもって現場指揮所から移行する。
(現場本部の任務)
第三十六条 現場本部は、次に掲げる任務を行う。
一 警防活動の方針の策定
二 火災等及び警防活動の状況の把握並びに警防活動の作戦の決定
三 局面担当指揮者の指定
四 指揮隊等の配備
五 指揮隊等の増強及び削除の決定
六 警戒区域設定範囲の決定
七 必要な資機材の確保
八 広報活動
九 関係機関との連絡
十 その他必要があると認める事項
(現場本部長の任務)
第三十七条 現場本部長は、前条に掲げる任務を遂行するとともに、指揮隊等の統括した指揮を行い、警防活動の効果を最大に上げるよう努めるものとする。
(幕僚の任務)
第三十八条 幕僚の任務は、次に掲げるとおりとする。
一 警防活動の作戦に関すること。
二 火災等の現場の情報に関すること。
三 火災等の現場の広報に関すること。
四 火災等の現場の管理に関すること。
五 局面担当指揮に関すること。
六 現場本部長の特命事項に関すること。
(水防活動)
第三十九条 水防活動は、別に定めるところにより行うものとする。
(活動妨害等に対する措置)
第四十条 消防吏員又は団員は、火災等の現場にある一般住民等が、消防活動の妨害となり、若しくは妨害となるおそれのあるとき、又は現場の状況が危険であると認めるときは、当該現場から退去させる等必要な措置をとるものとする。
(町民等の協力)
第四十一条 消防吏員又は団員は、火災等の現場にある町民等を消防作業に協力させる場合は、延焼拡大による危険が著しい場合又は人命救助の必要性が急迫している場合で、当該住民等の協力によらなければその危険の排除又は人命救助ができないときに限るものとする。
(残火処理)
第四十二条 残火処理は、現場本部長又は現場指揮者の指定した指揮隊等が行う。
2 団長は、再燃を防止し、又は町民等の不安感を除くため、管轄の分団消防隊を指定して前項に規定する指揮隊等とともに残火処理を行わせるものとする。
3 残火処理に従事する指揮隊等及び分団消防隊は、現場保存に留意しなければならない。
(引揚げ)
第四十三条 出動した指揮隊等の火災等の現場からの引揚げは、現場本部長又は現場指揮者の命令により迅速に行うものとする。
2 出動した分団消防隊の火災等の現場からの引揚げは、団長の命令により迅速に行うものとする。
3 指揮隊等又は分団消防隊は、火災等の現場へ赴く途上において、現場指揮者又は団長から引揚げ命令があった場合には、その場から直ちに引き揚げなければならない。
(引揚げ後の出動準備)
第四十四条 指揮隊等又は分団消防隊は、火災等の出動から消防署又は所属の分団器具置場に引き揚げたときは、必要に応じて燃料及び潤滑油の補給、ホースの積替え並びに機械器具の点検、手入れ等を行い、速やかに次の出動に備えなければならない。
2 署長は、前項の活動報告書を現場活動後三日以内に、消防長へ提出しなければならない。
第二節 救助活動
第四十六条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次に掲げるところにより行うものとする。
一 他の警防活動に優先して行うものとする。
二 火災等の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全、確実、かつ、迅速に行うこと。
三 隊員相互の連絡を密にし、単独で行動しないこと。
四 隊員は、任務分担を順守し、救助技術を効率的に発揮すること。
五 必ず退路を確保すること。
2 前項に定めるもののほか、救助活動に関し必要な事項は、別に定める。
第三節 救急活動
第四十七条 救急活動は、人命の救護及び傷病者の症状の悪化防止を目的として、傷病者がその症状に適した医療を速やかに受けられるように、次に掲げるところにより行うものとする。
一 傷病者の観察等を行い、的確に傷病者の状態を判断すること。
二 適切な応急処置を行い、適正に傷病者を管理すること。
三 傷病者をその症状に応じた医療機関その他適切な医療を行うことができる場所(以下「医療機関等」という。)に迅速に搬送すること。
四 必要に応じて、医師の搬送及び資器材等の輸送を行うこと。
2 前項に定めるもののほか、救急活動に関し必要な事項は、別に定める。
第四節 非常災害
(非常災害警備)
第四十八条 非常災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合には、この節の定めるところにより、非常災害警備体制をとって被害発生の未然防止又は被害の軽減を図るものとする。
(非常災害警備の実施)
第四十九条 非常災害警備体制の発令及び解除は、消防長が行う。
2 署長は、非常災害警備体制の発令中における警防活動が効率的に推進されるよう、職員を指揮監督する。
(消防非常災害警備本部準備室の設置)
第五十条 消防長は、非常災害が発生するおそれがある場合は、消防非常災害警備本部準備室を消防本部に設置し、初期情報の収集、体制の強化及び消防非常災害警備本部への移行のための準備をすることができる。
(消防非常災害警備本部の設置)
第五十一条 消防長は、非常災害時における警備を行うため必要があると認める場合は、消防非常災害警備本部を消防本部に設置する。
(消防非常災害警備本部の編成)
第五十二条 消防非常災害警備本部は、警備本部長及び警備本部員をもって編成し、非常災害時において統括した指揮を行う。
2 警備本部長は、消防長をもって充てる。
3 警備本部員は、署長及び署長補佐をもって充てる。
(消防非常災害警備本部の任務)
第五十三条 消防非常災害警備本部は、次に掲げる任務を行う。
一 内灘町災害対策本部との情報の共有及び連携した警防活動の実施
二 警防活動の方針の策定
三 非常災害及び警防活動の状況の把握並びに警防活動の作戦の決定
四 指揮隊等の増強及び削減の決定
五 必要な資機材の確保
六 広報に必要な情報の収集
七 関係機関との調整
八 警防活動の記録の作成
九 その他必要があると認める事項
(消防現地本部)
第五十四条 警備本部長は、必要があると認めるときは、消防現地本部を設置する。
2 消防現地本部は、警備本部長が指名する消防現地本部長及び消防現地本部員をもって編成する。
(消防現地本部の任務)
第五十五条 消防現地本部は、次に掲げる任務を行う。
一 現地における被害の状況及びその対応状況の把握
二 警防活動の作戦の決定
三 指揮隊等の増強の要請
四 必要な資機材の確保
五 関係機関の現地派遣職員との調整
六 その他必要があると認める事項
第五節 招集
(非常災害時の招集)
第五十六条 消防長は、非常災害警備体制をとり指揮隊等を増強する必要があるときは、署長に対し職員の招集を指示し、その必要がなくなった場合は、その全部又は一部を解除することができる。
2 団長は、消防長又は署長から要請があるときは、分団消防隊又は団員を招集する。
3 前二項に定めるもののほか、非常災害時における招集に関し必要な事項は、別に定める。
(通常災害時の招集)
第五十七条 署長は、非常災害時以外の場合において警防活動のため必要があるときは、消防長の承認を得て職員を招集する。
2 団長は、非常災害時及び第二十三条第一項の規定による出動以外の場合において消防長又は署長から要請があったときは、分団消防隊又は団員を招集する。
3 前二項に定めるもののほか、非常災害時以外の場合における招集に関し必要な事項は、別に定める。
2 職員は、非常災害が発生するおそれがあるとき、又は発生を知ったときは招集を待つことなく消防署に連絡して上司の指示を受けなければならない。
第六節 警防活動の検討
(警防活動検討会)
第六十一条 署長は、事後の警防活動に資するため必要があるときは、関係者を招集して警防活動検討会を開催し、当該警防活動の適否等について検討を行い、その結果を消防長へ報告しなければならない。
第四章 雑則
(町民等への訓練指導等)
第六十二条 署長は、町民又は事業所等から訓練の指導について求められたときは、努めてこれに応じるものとする。
2 署長は、町民又は事業所等から応急救護に必要な知識及び技術の指導について求められたときは、努めてこれに応じるものとする。
(雑則)
第六十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
(内灘町警防、救助及び救急業務規程の廃止)
2 内灘町警防、救助及び救急業務規程(昭和五十七年内灘町訓令第二号)は、廃止する。
附則(令和六年七月一日消本訓令第一号)
この訓令は、令和六年七月一日から施行する。
附則(令和七年一二月二六日消防本部訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和七年十二月二十六日から施行する。
別表(第20条関係)
出動種別表
災害種別 | 出動種別 | 内容 | ||
火災 | 火災出動 | 建物火災 | 一般建物火災 | 中層建物火災、中高層建物火災、地下火災及び指定対象物火災を除く建築物の火災を覚知した場合の出動 |
中層建物火災 | 3階建て又は4階建ての建築物(一般住宅を除く。)の火災を覚知した場合の出動 | |||
中高層建物火災 | 5階建て以上の建築物の火災を覚知した場合の出動 | |||
地下火災 | 建築物における地階の火災を覚知した場合の出動 | |||
指定対象物火災 | 2階建て以下で警防活動計画を作成する必要がある建築物の火災を覚知した場合の出動 | |||
石油基地火災 | 金沢港北地区特別防災区域内の危険物施設の火災を覚知した場合の出動 | |||
危険物施設火災 | 石油基地火災を除く危険物製造所等の危険物施設の火災並びに仮貯蔵所及び仮取扱所の火災を覚知した場合の出動 | |||
高圧ガス施設火災 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)による経済産業大臣の許可又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)による知事の許可を受けた可燃性ガスを取り扱う高圧ガス施設の火災を覚知した場合の出動 | |||
トンネル火災 | トンネルにおける火災を覚知した場合の出動 | |||
とう道火災 | とう道における火災を覚知した場合の出動 | |||
車両火災 | 車両火災 | タンクローリ火災を除く車両の火災を覚知した場合の出動(高速道路火災出動に係るものを除く。) | ||
タンクローリ火災 | 移動タンク貯蔵所の火災を覚知した場合の出動(高速道路火災出動に係るものを除く。) | |||
列車火災 | 列車の火災を覚知した場合の出動 | |||
船舶火災 | 埠頭及び岸に係留された船舶の火災を覚知した場合の出動 | |||
航空機火災 | 航空機の火災を覚知した場合の出動 | |||
林野火災 | 山林又は原野の火災を覚知した場合の出動 | |||
その他火災 | 上記のいずれの火災出動にも含まれない火災を覚知した場合の出動 | |||
区域外火災出動 | 区域外火災 | 行政区域外の火災を覚知した場合の出動(隣接市町との消防相互応援協定に基づき指揮隊等が出動する場合に限る。) | ||
高速道路火災出動 | 建物火災 | 高速道路のパーキングエリアにおける建築物の火災を覚知した場合の出動 | ||
トンネル火災 | 高速道路のトンネルにおける火災を覚知した場合の出動 | |||
車両火災 | 車両火災 | 高速道路におけるタンクローリ火災を除く車両の火災を覚知した場合の出動 | ||
タンクローリ火災 | 高速道路における移動タンク貯蔵所の火災を覚知した場合の出動 | |||
その他火災 | 上記のいずれの高速道路火災出動にも含まれない火災を覚知した場合の出動 | |||
救急 | 救急出動 | 救急 | PA連携及びトンネル救急を除く救急事故等を覚知した場合の出動 | |
PA連携 | 救急事故等を覚知した場合の出動で救急活動支援のための消防隊を伴うもの | |||
トンネル救急 | トンネルにおける救急事故等を覚知した場合の出動 | |||
区域外救急出動 | 区域外救急 | 行政区域外の救急事故等を覚知した場合の出動(隣接市町との消防相互応援協定に基づき指揮隊等が出動する場合に限る。) | ||
高速道路救急出動 | 救急 | 高速道路における救急事故等を覚知した場合の出動 | ||
救助 | 救助出動 | 救助 | 水難救助、大規模救急救助及びトンネル救助を除く救助事故等を覚知した場合の出動 | |
水難救助 | 河川水難救助 | 河川、湖沼等における水難救助事故等を覚知した場合の出動 | ||
港湾水難救助 | 港湾等における水難救助事故等を覚知した場合の出動 | |||
大規模救急救助 | 別に定める多数傷病者事故対応計画に該当する救急救助事故等を覚知した場合の出動 | |||
トンネル救助 | トンネルにおける救助事故等を覚知した場合の出動 | |||
区域外救助出動 | 区域外救助 | 行政区域外の救助事故等を覚知した場合の出動(隣接市町との消防相互応援協定に基づき指揮隊等が出動する場合に限る。) | ||
高速道路救助出動 | 救助 | 高速道路における救助事故等を覚知した場合の出動 | ||
その他 | 自然災害出動 | 自然災害 | 水防及び津波警戒を除く自然災害に関する出動 | |
水防 | 水防に関する出動 | |||
津波警戒 | 津波に対する警戒又は活動が必要な場合の出動 | |||
危険排除出動 | 危険物漏えい | 危険物等の漏えい又は流出を覚知した場合の出動 | ||
ガス漏えい | 都市ガス、LPガス等の漏えいを覚知した場合の出動 | |||
電気事故 | 電気施設等で発生した災害を覚知した場合の出動 | |||
NBC災害出動 | 放射性物質事故 | 放射性同位元素による災害を覚知した場合の出動 | ||
毒・劇物事故 | 生物剤及び化学剤による災害を覚知した場合の出動 | |||
検索出動 | 怪煙 | 火災と紛らわしい発煙を覚知した場合の出動 | ||
異臭 | 異臭を覚知した場合の出動 | |||
火災ベル鳴動 | 火災ベル等の鳴動を覚知した場合の出動 | |||
調査出動 | 調査 | 事後に覚知した火災の調査又は災害調査のための出動 | ||
特命出動 | 特命 | 現場指揮者から必要な指揮隊等の要請があった場合又は消防指令センター長が必要があると認めた場合の指揮隊等の出動 | ||
消防ヘリコプター支援出動 | 消防ヘリコプター支援 | 消防ヘリコプター等の場外離着陸に伴う支援のための出動 | ||
高速道路危険排除出動 | 危険物漏えい | 高速道路の危険物等の漏えい又は流出を覚知した場合の出動 | ||
その他災害出動 | その他事故 | 上記のいずれの出動にも含まれない出動で、消防指令センター長が公益上必要であると認めた場合のもの | ||
配置転換 | 配置転換 | 火災等の出動により消防署に待機する指揮隊等の配置が警防体制上不適当となる場合に行う当該指揮隊等が待機する消防署の変更 | ||
備考 この表において「高速道路」とは、のと里山海道をいう。



