○児童手当からの保育料特別徴収に関する規則
平成三十年十一月二十一日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第二十二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)の実施に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 この規則の対象となる者は、内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(昭和三十九年内灘町規則第六号)第三条第三号に規定する保育料(以下「保育料」という。)を滞納している者で、特別徴収する必要があると町長が認めるものとする。
一 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当は、当該児童手当の支払期月の属する年度とする。
二 毎年二月及び三月の月分の児童手当は、当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度とする。
(特別徴収する保育料の額)
第四条 特別徴収する保育料の額は、対象となる児童に係る児童手当の支給額を限度とする。
(特別徴収の通知)
第五条 法第二十二条第二項による通知は、保育料特別徴収決定通知書(別記様式)により行うものとする。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年四月二四日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
