○児童手当からの保育料特別徴収に関する規則

平成三十年十一月二十一日

規則第十六号

(趣旨)

第一条 この規則は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「法」という。)第二十二条(同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定に基づく特別徴収(以下「特別徴収」という。)の実施に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第二条 この規則の対象となる者は、内灘町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(昭和三十九年内灘町規則第六号)第三条第三号に規定する保育料(以下「保育料」という。)を滞納している者で、特別徴収する必要があると町長が認めるものとする。

(対象となる保育料)

第三条 特別徴収の対象となる保育料は、次の各号に掲げる児童手当の区分に応じ、当該各号に定める年度に係る保育料とする。

 毎年四月から翌年一月までの月分の児童手当は、当該児童手当の支払期月の属する年度とする。

 毎年二月及び三月の月分の児童手当は、当該児童手当の支払期月の属する年度の前年度とする。

(特別徴収する保育料の額)

第四条 特別徴収する保育料の額は、対象となる児童に係る児童手当の支給額を限度とする。

(特別徴収の通知)

第五条 法第二十二条第二項による通知は、保育料特別徴収決定通知書(別記様式)により行うものとする。

(その他)

第六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年四月二四日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

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児童手当からの保育料特別徴収に関する規則

平成30年11月21日 規則第16号

(令和2年4月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成30年11月21日 規則第16号
令和2年4月24日 規則第19号