○内灘町地域おこし協力隊設置要綱

平成三十一年二月四日

告示第二号

(設置)

第一条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、町外から人材を誘致することにより、地域力の維持及び強化並びに当該人材の定住の促進を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成二十一年三月三十一日付総行応第三十八号総務事務次官通知)に基づき、内灘町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(協力隊の活動)

第二条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる地域おこし活動(以下「活動」という。)を行う。

 観光、商工業、農業等の振興に係る活動

 地域資源の発掘及び振興に係る活動

 地域の情報発信に係る活動

 本町への移住及び定住の促進に係る活動

 地域住民との交流等に係る活動

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の委嘱等)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者であって、前条に定める活動を行うことができると認めるものに隊員を委嘱し、業務委託契約を締結する。この場合において、町は隊員と雇用契約を締結しないものとし、隊員は、活動に支障がない範囲において、就業等をすることができるものとする。

 三大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する者

 他の地方公共団体において、地域おこし協力隊員として二年以上活動した者のうち、離職の日から一年以内の者

2 前項の規定により隊員を委嘱された者は、速やかに本町の区域内へ住所を移し、転入届を提出しなければならない。

3 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から一年以内とし、年度を超えないものとする。

4 隊員は、最初の委嘱の日から三年を超えない範囲で、再任することができるものとする。

(委託料、活動経費等)

第四条 活動に関する業務の委託料は、予算の範囲内とし、住居借上費、活動車両費、通信費の活動経費を、隊員との協議の上、委託料に加算して支給する。

2 前項に定めるもののほか、旅費、消耗品費、事務費及び研修費等で活動に必要な経費に係る補助金の額については、町長が別に定める。

(活動報告等)

第五条 隊員は、活動の内容について地域おこし協力隊活動日誌(別記様式第一号)及び地域おこし協力隊活動報告書(別記様式第二号)を作成し、当該活動を行った日の属する月の翌月の五日までに町長に提出しなければならない。

(隊員に対する支援等)

第六条 町長は、隊員に対し、次の支援を行うものとする。

 隊員の本町における日常生活及び地域社会への速やかな定着に必要な支援

 隊員の活動に必要な支援

2 町長は、隊員の活動について、指導及び助言を行うことができる。

(解嘱)

第七条 町長は、隊員がこの要綱の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。

 隊員から委嘱の取消しの申出があったとき。

 隊員に心身の故障等があり、活動の遂行に支障があると町長が認めたとき。

 前二号に掲げるもののほか、隊員として不適当な行為があったと町長が認めたとき。

2 前項の場合において、隊員の任期の中途において委嘱を解く場合の委託料の支出等については、当該隊員の活動の状況に応じ、隊員と協議して定めるものとする。

(守秘義務)

第八条 隊員は、活動等により知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。委嘱を解かれた後も同様とする。

(補則)

第九条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日告示第二二号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

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内灘町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年2月4日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)