○内灘町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成三十一年二月二十五日

告示第三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町地域おこし協力隊設置要綱(平成三十一年内灘町告示第二号。以下「隊設置要綱」という。)第四条第二項の規定に基づき、内灘町地域おこし協力隊活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第二条 補助金の交付の対象となる者は、隊設置要綱第三条の規定により委嘱された隊員(以下「隊員」という。)とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第三条 補助金の交付の対象となる経費及び額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第四条 補助金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類のうち必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 地域おこし協力隊活動計画書(別記様式第二号)

 契約書等の写し

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第五条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域おこし協力隊活動費補助金交付決定通知書(別記様式第三号)により当該申請をした隊員に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(概算払)

第六条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第一項の交付決定通知を受けた隊員の請求により、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 隊員は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、地域おこし協力隊活動費補助金概算払請求書(別記様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第七条 隊員は、補助金の交付決定を受けた補助事業に係る活動計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、地域おこし協力隊活動計画変更承認申請書(別記様式第五号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し承認を受けなければならない。

 変更後の地域おこし協力隊活動計画書(別記様式第二号)

 変更後の契約書等の写し

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地域おこし協力隊活動計画変更承認決定通知書(別記様式第六号)により隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第八条 隊員は、補助事業が完了したときは、完了した日の翌日から起算して三十日以内又は当該活動年度の三月末日までのうち、いずれか早い期日までに、地域おこし協力隊活動補助事業実績報告書(別記様式第七号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 収支決算書

 領収書等の写し

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第九条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域おこし協力隊活動費補助金交付額確定通知書(別記様式第八号)により隊員に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第十条 隊員は、前条の通知を受けたときは、地域おこし協力隊活動費補助金交付請求書(別記様式第九号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、第六条の規定により補助金の概算払を受けた隊員に対し、交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第十一条 町長は、隊員がこの要綱の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 町長が補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(関係書類の保存)

第十二条 隊員は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して五年間これを保存しなければならない。

(補則)

第十三条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日告示第二三号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

経費の区分

補助対象経費

補助金の額

旅費

活動に係る旅費、宿泊費その他隊員の移動、滞在に要する経費

左欄に掲げる経費の合計額に相当する額とし、一の会計年度において200,000円(以下この欄において「上限額」という。)を限度とする。ただし、当該年度の予算の範囲内とし、委嘱期間が一の会計年度に満たない場合は、上限額を12で除した額に委嘱日の属する月から委嘱期間の満了日又は解嘱日の属する月までの月数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

消耗品費

活動に係る消耗品等の購入又は借上に要する経費

事務費

活動の関係機関等と行う協議等に係る事務に要する経費

研修費

活動に必要な知識等の習得、隊員の能力の向上等を目的とする研修等の受講に要する経費

その他

その他活動のために町長が必要と認める経費

当該年度の予算の範囲内とする。

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内灘町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成31年2月25日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)